xの投稿につき、相談者を犯罪者と誹謗するような事実無根のポストがなされたため、ポストの削除請求を行った事例

発信者情報開示
名誉棄損
秘匿申立
相談者:Aさん
年齢
30代
性別
男性

ご相談の背景

ご依頼者さまと類似の活動をする第三者が特定の事案で逮捕された際、ご依頼者さまも同様の違法行為をしていたかのような疑いをかける投稿がなされた事案。
発信者情報開示の仮処分および開示命令の申立てを行い、間接強制を経てIPが開示、アクセスプロバイダへの申立てにより氏名住所も開示された状況。

東京新宿法律事務所の対応

まず、仮処分手続によりIPアドレスの開示を求めるとともに、開示命令手続によって発信者に関する情報の開示を求めた。
先に仮処分の決定が出たため、これを踏まえて開示請求が可能な通信事業者に対し、改めて発信者情報開示命令の申立てを行い、契約者情報の特定に向けて手続を進めていった。

結果

通信事業者から当該IPの契約者に対して意見照会書が送付されたところ、当該契約者は開示に応じる旨の回答を行い、最終的に契約者情報の開示がなされた。
これにより、事実無根の投稿を行った発信者を特定することができたため、今後の損害賠償請求等を見据えた対応の基盤をしっかりと整えることができた。

費用・獲得額の内訳

着手金約20万円

支出合計約65万円

成功報酬約40万円

実費約5万円

支出合計約65万円

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