個人再生中に返済ができなくなってしまったのですが、どうすればいいでしょうか?
個人再生の手続き後、再生計画中に返済ができなくなった場合は、一定の要件を充たす場合には再生計画を延長してもらい、最長で5年での支払いを認めてもらうことができます。
ただし、再生計画どおりの返済が行われなかったときは、債権者の申立てにより、再生計画が取り消されることもありますので、そのような状況の場合はお早めに弁護士にご相談ください。
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あわせて読まれている質問
- 自己破産との違いについて教えてください。
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自己破産は債務が免除されるため、借金が0となりますが、個人再生は減額されるだけですので、残りの金額を原則3年間の分割で支払う必要があります。
そのほかにも自己破産と比較すると「職業制限がない」、「住宅を残せる可能性がある」「借り入れの原因を問われにくい」という違いがあります。 - 個人再生をした場合、保証人はどうなりますか?
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住宅資金特別条項を利用する場合で、住宅ローンについている保証人については何も影響しません。
それ以外の債務について保証人がいる場合には、保証人に対して請求がされることになります。
そのような場合には、保証人の方も合わせてご相談いただくことも可能です。 - 個人再生とはどのような手続ですか?他の手続との違いは何ですか?
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個人再生とは、借金を大幅に減額したうえで返済計画に沿って返済していく、裁判所を通す法的な借金の整理方法です。
法的な整理方法という点では自己破産と同様ですが、借金が帳消しになる自己破産との大きな違いは、 あくまで返済していくことが前提となっている手続という点です。
また、自己破産の場合は、生命保険の募集人や宅地建物取引士など、一時的に特定の職業に就けなくなることがありますが、 個人再生の場合にはそのような資格制限がありません。その他にも、破産の場合には原則自宅を手放すことになりますが、個人再生の場合は、自宅を処分することなく手続をすることができる可能性があります。 - 個人再生のデメリットについて教えてください。
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個人再生のデメリットは下記のような点があります。
・手続きが複雑なため、一定の期間と費用を要
・お借り入れは0にならず、減額した金額を毎月支払う必要がある
・信用情報に事故情報として登録され、新たに借り入れすることが難しくなる
など
個人再生はローンが残っている住宅を残したまま、ご返済額を減らすという利点が大きいので、まずは自分に合った手続きがどういった方法なのかも含めて弁護士にご相談ください。 - 個人再生の手続は誰でも利用することが可能ですか?
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個人再生の手続には一定の条件があり、誰でも利用できるわけではありません。
住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万以下であること、将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあることが必要となります(小規模個人再生手続)。
また、主にサラリーマンを対象とした手続の給与所得者等再生手続では、上記に加えて、収入が給与などで、その金額が安定していることが必要となります。
利用するにあたっての向き不向きがはっきり分かれる手続ですので、手段の検討も含めて弁護士にご相談ください。

