どんな投稿が削除請求の対象となりますか?
権利や利益の侵害をする投稿が削除請求の対象となります。
- プライバシー権侵害(個人情報を投稿するなど)
- 名誉権の侵害(名誉毀損に該当する投稿をするなど)
- 名誉感情の侵害(侮辱に該当する投稿)
- 著作権侵害(著作物をコピーした投稿)
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あわせて読まれている質問
- すでに記事やサイトが削除されていても、投稿者を特定することはできますか?
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すでに記事やサイトが削除された場合でも、当該投稿のスクリーンショットなどが残っていれば、発信者情報開示などによって投稿者を特定することは可能です。
既に投稿を削除している場合であっても、閲覧用URLつきのスクリーンショットがあり、権利侵害性が認められる場合には発信者情報開示請求などによって投稿者を特定することは可能です。 - 書き込み対策業者と弁護士とどちらに依頼するべきですか?
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弁護士に依頼すべきです。書き込み対策業者・削除代行業者の業務は、弁護士法72条に規定される法律事務に該当します。
そのため、報酬を得て行う場合には、弁護士でなければすることができず、弁護士でない者がこれを行うことは弁護士法72条に違反する非弁行為となります。
弁護士資格を持たない削除代行業者が行った行為を巡る裁判例として、東京地方裁判所平成29年2月20日判決では、弁護士法72条に違反するものとして、削除代行業者との契約を無効と判断したものがあります。
削除請求については弁護士に依頼することをおすすめします。 - 削除までにはどれくらいの時間がかかりますか?
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削除までにかかる時間については、任意の削除請求と法的な削除請求手続により異なります。
任意の削除請求については、早いところだと1日以内に対応するところもあれば、削除に関する手続を定めていても実際に動きがないような場合もあります。
法的な削除請求手続を行う場合として、仮処分の手続による場合には1カ月~数ヶ月程度かかります。
削除請求の訴訟をする場合には、半年から1年はかかってしまいます。
任意の削除請求について弁護士に依頼して相手と交渉をしてもらうなど、法的手続を弁護士に依頼してスムーズに行ってもらうことで、削除にかかる時間を縮められる可能性が高いです。
また仮処分や訴訟手続も、法的知識に精通している弁護士に依頼することで時間を短縮できる場合もあります。 - 自分(自社)で削除請求をすることはできないのですか?
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自分(自社)で削除請求をすることは可能ですが、おすすめできません。
たとえばサイトの削除要求ルールに従った削除申請をしたが、きちんとした主張・立証ができていないことが想定されます。
また、裁判・仮処分などの法的手続をする場合には正確な法的知識が必要です。
適切な手続を選択し、確実迅速に削除請求を行うためには弁護士に相談することをおすすめします。

