嫌がらせに耐え切れず、退職届を書いてしまいましたが後悔しています。 取り消せないのでしょうか?
そのような場合でも、退職届を撤回したり、取り消したり、無効を主張したりすることができる場合があります。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 試用期間中の解雇でも解雇予告手当はもらえますか?
-
試用期間中の場合、解雇予告手当はもらえないのが原則ですが、14日を超えて働いている場合には、試用期間中であったとしても例外的に解雇予告手当がもらえます。
この場合、通常の解雇の場合と同様に、30日前の予告か解雇予告手当が必要です。解雇理由証明書を請求し、就労意思を明確にします。労働審判や仮処分で地位保全・賃金仮払いを求めます。解雇理由証明書の請求、就労意思の表明、地位保全・賃金仮払いの仮処分も検討します。 - 懲戒解雇された場合には退職金はもらえないのですか?
-
懲戒解雇の場合であっても、就業規則等に退職金を支給しない(減額する)旨の条項がない限り、 会社は退職金を満額支払わなければなりません。
また、仮にそのような条項があった場合であっても、判例上はその適用範囲を限定的に考えています。労働者の違反の程度に対して、そのような条項を適用することが不相当な場合には、退職金がもらえる可能性は高いです。 - 契約社員として何度か契約更新されていたのに、 次は更新しないと言われ、納得できません。
-
争う余地はあります。
期間が決まっている以上、その期間が経過すれば雇用関係は終了するのが原則です。しかし、短期の雇用契約が、過去に反復継続して更新されている等、実質的には期間の定めのない雇用契約と異ならないと言えるような場合や、契約が更新されることに期待を持つことが合理的であると認められる場合には、 契約を更新せずに終了させるためには期間の定めのない雇用契約の解雇の場合と同様に合理的な理由が必要となります。例えば、これまでの契約の更新が機械的になされていたり、会社が雇用の継続をうかがわせるような説明をしたりしていれば、 期間の定めのない契約の解雇の場合と同様の枠組みで判断されます。 - 解雇予告とは何ですか?
-
解雇をするためにあらかじめしておく必要がある予告をいいます。
使用者が労働者を解雇するには、遅くとも30日前にその予告をしなくてはなりません。この予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければ解雇することはできません。 - 嫌がらせに耐え切れず、退職届を書いてしまいましたが後悔しています。 取り消せないのでしょうか?
-
そのような場合でも、退職届を撤回したり、取り消したり、無効を主張したりすることができる場合があります。 しかし、退職金を黙って受け取ったり、長期間何も主張しなかったりしていると、退職届の取消しなどができなくなる可能性があります。

