財産分与

Q 借地権付き住宅を財産分与で取得後、地主から契約解除と言われたらどう対処すべきですか?

A
借地権付き住宅を財産分与で取得した後に、地主から契約解除を求められた場合でも、法律や契約に照らした正当な理由と手続きがない限り、簡単には解除されません。
まず地主との借地契約書やこれまでのやり取りを確認し、安易に応じずに弁護士に相談してから対応方針を決めることが大切です。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    財産分与
    離婚に伴い妻へ現金を渡す場合、税金はかかりますか?
  • A
    離婚に伴って妻へ現金を渡す場合でも、婚姻中に夫婦で築いた財産を清算する範囲であれば、通常は受け取る側に贈与税はかからないとされています。
    ただし、あまりに高額で清算の範囲を超えると判断される場合には、税務上の問題が生じることもあるため注意が必要です。
  • Q
    財産分与
    財産分与を受ける側に、贈与税は課されますか?
  • A
    財産分与は婚姻中に築いた財産の清算と考えられるため、その範囲内であれば受け取る側に贈与税はかからないとされています。
    ただし、過大な分与を受けると、超えた部分が贈与とみなされる可能性もあるため、金額が大きいときは注意が必要です。
  • Q
    財産分与
    離婚における「財産分与」とは何を意味しますか?
  • A
    財産分与とは、婚姻生活の中で夫婦が協力して築いた財産を、離婚のときに公平に分けることです。
    預貯金や不動産、車、保険、退職金の一部などが対象となり、名義がどちらか一方でも、夫婦の協力で増えた部分は分け合うのが基本です。
  • Q
    財産分与
    離婚や財産分与において、配偶者名義の借金はどのように扱われますか?
  • A
    配偶者名義の借金でも、生活費や家族のために使われたものは、夫婦のマイナスの財産として財産分与で考慮されることがあります。
    一方、ギャンブルや浪費など明らかに個人的な目的の借金は、財産分与として考慮されず、原則として本人が負うものと判断されやすく、使い道を示す資料が重要になります。
  • Q
    財産分与
    自分に離婚原因があっても、財産分与は受けられますか?
  • A
    自分に不倫やDVなどの離婚原因がある場合でも、原則として財産分与を受ける権利はあります。
    財産分与は「どちらの名義か」「誰が悪いか」ではなく、婚姻中に協力して築いた財産をどう分けるかという考え方が基本だからです。もっとも、慰謝料などとの関係で最終的な取り分が調整される可能性はあります。

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