ホストラブの投稿につき発信者情報開示請求を行い損害賠償請求をした事例
- 年齢
- 20代
- 性別
- 男性
ご相談の背景
特定の施設・サービスに対して、ご依頼者さまの名誉を毀損するような投稿が複数回にわたってなされたため、発信者情報開示の仮処分の申立てを行ったところ、IPアドレスの開示がなされ、続いて発信者情報開示命令の申立てを行うことにより、最終的には契約者の情報についても無事に開示された状況。
東京新宿法律事務所の対応
まず、発信者情報開示の仮処分の申立てを行うことにより、対象となる投稿を行った者のIPアドレスを特定することができた。
そのうえで、特定されたIPアドレスを管理している通信事業者に対して、改めて発信者情報開示命令の申立てを行い、契約者情報の特定に向けて手続を着実に進めていった。
結果
通信事業者から契約者に対して意見書が送付されたところ、書き込みを行った当事者は、実はご依頼者さまの関係者であったことが判明したため、当該当事者からご依頼者さまに対して直接連絡が入り、最終的には弁護士を介することなく本人間での話し合いにより円満に示談へと至ることができた。
| 費用・獲得額の内訳 | |
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着手金約30万円 |
支出合計約61万円 |
成功報酬約30万円 |
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実費約1万円 |
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支出合計約61万円 |
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