執行猶予判決とはなんですか?
裁判で懲役刑等が宣告されても一定期間問題なく過ごせば、刑の言渡しの効力が消滅する判決です。
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あわせて読まれている質問
- 実刑となった場合、逮捕されてから身体拘束を受けていた期間は考慮されないのですか?
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一定程度考慮されます。
未決勾留日数の算入といって、裁判所は、被告人が勾留されていた期間の全部または一部を本刑に算入することができます。 この場合に算入された日数分はすでに刑期に服したことと同じ扱いになります。なお、逮捕されている期間は未決勾留には含みません。 また、罰金刑を科された場合には、未決勾留日数中算定の基礎となるべき日数について1日当たり5000円に換算して、 罰金から差し引きます。したがって、すでに罰金を全額支払った扱いとなることもあります。 判決中に「満つるまで算入」という言葉が出てきたら、これ以上支払う必要はない、という意味です。 - 起訴とはなんですか?
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検察官が被疑事実について裁判所に対して審理を求めることをいいます。
起訴とは刑事裁判の開始を意味し、これによって被告人が有罪か無罪か、 有罪だとしてどれくらいの刑罰を科すのが相当かを決めるための審理が始まります。 これに対して、起訴しないことを不起訴といいます。不起訴となるのは、犯罪の嫌疑がない場合のほか、 犯罪の嫌疑はあるが証明が困難な場合(嫌疑不十分)や、 嫌疑があり証明も可能であるが様々な事情を考慮した結果不起訴とするのが相当な場合(起訴猶予)があります。 - 前科の記録を消すことはできないのですか?
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できません。
罰金以上の刑に処せられると前科調書に記載されます。そして、前科調書は消えることはありません。 もっとも前科調書は検察庁の管理の下にあり、一般の人が見ることはできません。 また、前科が戸籍や住民票、住民基本台帳などに記載されることもありません。 - 黙秘権とは何ですか?
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被告人や被疑者が取り調べや公判において、自分に不利益な供述を強要されない権利のことです。
黙秘権は被疑者被告人にとってもっとも重要な権利の一つです。取調べや公判廷において一言も話さなくてもよいですし、 自分が話したいことだけ話すことも認められています。また、黙っていることを理由に犯罪事実を認定することはできません。 - 裁判の種類はどのようなものがありますか?
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正式裁判のほか、即決裁判、略式手続というものがあります。
正式裁判は通常の裁判手続です。 即決裁判は、一定の軽微な事件(法定刑が懲役または禁錮1年未満の事件)について、 事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、 相当と認めるときに、被疑者の同意を条件として行われる簡易な裁判です。 即決裁判によると、起訴されてから原則2週間以内に公判が開かれ、原則として公判当日に判決が下されます。また、懲役刑や禁固刑が科せられる場合には必ず執行猶予が付きます。 略式手続とは、書面審理によって行われる裁判手続きです。検察官が、 簡易裁判所の管轄に属する事件(罰金以下の刑に当たる罪及び窃盗や横領など比較的軽微な事件)で、100万円以下の罰金または過料に処するのが相当と考えたときに、被疑者に異議がなければ、 公訴提起と同時に略式命令を請求できるものです。 略式手続による場合、被告人の出廷は必要ありません。

