債務整理の手続を自分で行うことはできますか?
不可能ではありませんが、法的判断や交渉・書類作成の負担が大きく、弁護士関与が安心です。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 官報で債務整理の事実が周囲に知られることはありますか?
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理論上は可能ですが、日常的にチェックする人は多くありません。
官報は公開情報のため秘匿はできません。実務上は職場や知人に偶然気づかれる可能性は高くありませんが、ゼロではありません。 - 債務整理をすると、家族に何か影響がありますか?
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お借入れをしたご本人以外に悪影響が及ぶことはございません。
ただし、ご家族が保証人である場合は、そのご家族に請求がいくこととなります。
ご不安なことがあれば、ご相談時に詳しく説明させていただきます。 - 官報とは何ですか?
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国が発行する公的な公告紙で、破産・個人再生等の公告が掲載されます。
掲載自体は一般に広く見られるものではありませんが、事実としては公開情報になります。閲覧・検索の仕組みが整備されています。 - 浪費やギャンブルで借金を作ってしまいました。債務整理できますか?
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自己破産以外の任意整理や個人再生の場合は、借金をした理由は問われません。
自己破産の場合には法律に定める事由(免責不許可事由)があると裁判所の判断により借金全額の免責(帳消し)が認められないこともあります。
まずはどのような解決方法が望ましいか、専門家である弁護士にご相談ください。 - 家族に内緒で債務整理ができますか?
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内緒で債務整理をすることができる場合があります。
ただし、任意整理、自己破産、個人再生、どの手続で債務整理をする場合でも、やはり、ご家族に打ち明けたうえで、協力を得ながら債務整理を進めることを一番におすすめいたします。
とはいえ、ご家庭によりさまざまな事情がおありかと思いますので、当事務所では可能な限り、秘密で手続が進められるようにご配慮させていただいております。
例えば、法律事務所名の入っていない封筒で、差出人を弁護士名ではなく個人名で送らせていただいたり、そもそも郵便物すら自宅に送ってほしくない方には、郵便局留めでの郵送対応をとらせていただいたりしております。ただし、自己破産や個人再生の手続を選択される方で、家族と同居されていて家計を同じくされている方は、ご家族に関する書類が必要となり、場合によってはご家族に協力してもらう必要があるため、内緒での手続が困難なケースもございます。

