共同親権導入前に離婚しました。後から共同親権へ変更できますか?
導入前の離婚でも、共同親権制度の施行後、親権者変更の申立を行うことで、共同親権が認められる場合があります。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 親権者はどのような基準で決まりますか?
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親権者は、どちらの親のもとで子どもが心身ともに安定して育てるかを基準に決められます。
これまでの養育状況、住環境、きょうだい関係、親の健康や性格、子どもの年齢や希望などを総合的に見て、子どもの利益を最優先に判断されます。なお、令和8年4月1日から共同親権の制度が施行されます。 - 親権者が「祖父母に子を会わせない」と言う場合、祖父母は会うことができますか?
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祖父母の面会交流の権利性は、最高裁で否定されています。
ただし、子どもの利益のために祖父母との交流が望ましい場合には、父母の面会交流に祖父母を同席させるなどの方法で面会が認められることもあります。状況に応じて弁護士に相談することが大切です。 - 共同親権のもとで自分が子連れ再婚した場合、親権の扱いはどうなりますか?
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共同親権のもとで子連れ再婚をした場合でも、基本的に親権者は実の父母のままで、再婚相手が自動的に親権者になることはありません。
誰が実際に子どもを育てているか、父母がどの程度協力できるかなどを踏まえて、必要に応じて監護者の指定や親権者変更を検討することになります。 - 子どもに会う権利を放棄した後でも、面会を再開することはできますか?
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面会交流の再開を求めることが全くできないわけではありません。
一度「子どもに会わない」と約束していても、子どもの成長や親の生活状況が変われば、面会交流の再開を求めることが全くできないわけではありません。家庭裁判所に面会交流の調停を申し立て、子どもの年齢や気持ちに配慮しながら、段階的な面会の方法を話し合っていくことになります。 - 再婚相手が面会交流に反対しています。元配偶者に会わせなくてもよいですか?
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再婚相手が元配偶者との面会交流に反対していても、子どもにとって実の親との交流が利益になると判断される場合は、面会を続けるべきとされることが多いです。
面会の頻度や場所、第三者立ち会いなどを工夫することで、新しい家庭の不安を和らげつつ、子どものつながりを保つ方法を検討します。

