親権

Q 面会交流を拒否されているとき、子どもに会うために取れる対応はありますか?

A
面会交流を拒否されているときは、まず書面やメールで冷静に面会を希望する理由を伝えることが大切です。
それでも応じてもらえない場合は、家庭裁判所に面会交流調停を申し立て、第三者を交えて条件を決めてもらうことができます。子どもの負担にならない形を意識して希望を伝えましょう。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    親権
    親権者はどのような基準で決まりますか?
  • A
    親権者は、どちらの親のもとで子どもが心身ともに安定して育てるかを基準に決められます。
    これまでの養育状況、住環境、きょうだい関係、親の健康や性格、子どもの年齢や希望などを総合的に見て、子どもの利益を最優先に判断されます。なお、令和8年4月1日から共同親権の制度が施行されます。
  • Q
    親権
    親権がなく同居していない親でも、子に会うことはできますか?
  • A
    親権がなく同居していない親でも、原則として子どもとの面会交流は認められます。
    親権の有無にかかわらず法律上の親子関係が続く限り、相続などの権利も維持されるため、親としての責任や子どもの権利が全てなくなるわけではありません。
  • Q
    親権
    離婚時に親権が取れなくても、子と同居する方法はありますか?
  • A
    離婚の時点で親権を取れなくても、監護者を自分に指定してもらうことで、子どもと同居できる場合があります。
    また、離婚後の養育状況に大きな変化があれば、後から親権者の変更を申し立てることも可能です。どの方法が現実的かは具体的な事情によるため、弁護士と相談しながら進めると安心です。
  • Q
    親権
    共同親権のもとで自分が子連れ再婚した場合、親権の扱いはどうなりますか?
  • A
    共同親権のもとで子連れ再婚をした場合でも、基本的に親権者は実の父母のままで、再婚相手が自動的に親権者になることはありません。
    誰が実際に子どもを育てているか、父母がどの程度協力できるかなどを踏まえて、必要に応じて監護者の指定や親権者変更を検討することになります。
  • Q
    親権
    再婚相手が面会交流に反対しています。元配偶者に会わせなくてもよいですか?
  • A
    再婚相手が元配偶者との面会交流に反対していても、子どもにとって実の親との交流が利益になると判断される場合は、面会を続けるべきとされることが多いです。
    面会の頻度や場所、第三者立ち会いなどを工夫することで、新しい家庭の不安を和らげつつ、子どものつながりを保つ方法を検討します。

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