離婚後、子供の名字を母親の旧姓と同じにするにはどうしたらいいでしょうか?
結婚によって夫の姓になった妻は離婚して当然に前の姓(通常は父母の姓)に戻ります。一方、 子どもの姓には何らの変更はありませんから、別途手続きをする必要があります。
この手続きは「子の氏の変更許可審判」といい、子の姓を一緒に生活する母親と同一にする場合はすぐに認められます。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 離婚した場合、名字はどうなりますか?
-
結婚により、配偶者の氏に変更している場合、原則として離婚によって結婚前の氏に戻ります。
離婚後も婚姻時の氏のままにしたい場合、離婚から3か月以内に市町村役場に届け出る必要があります。
戸籍は、婚姻前の父母の戸籍に戻ることも新戸籍を作ることも出来ます。離婚して子どもを自分の戸籍に入れたい場合には 父母の戸籍に一緒に戻ることは出来ず、新戸籍を作成することになります。

