結婚により、夫の氏に変更している場合、離婚によって結婚前の氏に戻ります。 離婚後も夫の氏のままにしたい場合、離婚から3か月以内に市町村役場に届け出る必要があります。
戸籍は、婚姻前の父母の戸籍に戻ることも新戸籍を作ることも出来ます。離婚して子どもを自分の戸籍に入れたい場合には 父母の戸籍に一緒に戻ることは出来ず、新戸籍を作成することになります。
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A
結婚によって夫の姓になった妻は離婚して当然に前の姓(通常は父母の姓)に戻ります。一方、 子どもの姓には何らの変更はありませんから、別途手続きをする必要があります。
この手続きは「子の氏の変更許可審判」といい、子の姓…- 離婚した場合、名字はどうなりますか?
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