その他

Q 会話がないことを理由に、熟年離婚は可能でしょうか?

A
長年ほとんど会話がない、いわゆる家庭内別居の状態が続いているだけでは、直ちに離婚が認められるわけではありません。
しかし、別居や生活費の不払など他の事情と重なり、夫婦関係が完全に破綻していると判断されると、熟年離婚が認められることもあります。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    その他
    配偶者が病気でも、離婚はできますか?
  • A
    配偶者が病気であっても、それだけを理由にすぐに離婚が認められるわけではありません。
    病気の程度や介護負担、夫婦の協力関係などを総合的に見て、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかが判断されますので、慎重に専門家に相談することが重要です。
  • Q
    その他
    内縁関係と認められるのは、どのような状態のときですか?
  • A
    婚姻意思と共同生活の実態があれば内縁が認められ、一定の法的保護を受け得ます。
    内縁関係とは、婚姻届を出していないものの、夫婦として同居し、生活費を分担し、周囲からも夫婦として認識されている状態を指します。単なる同棲や短期間の交際とは区別され、一定の場合には財産分与や慰謝料が問題になることもあります。
  • Q
    その他
    配偶者が外国籍の場合、離婚手続はどのように進めますか?
  • A
    配偶者が外国籍でも、日本に生活の本拠がある場合は、日本の法律に基づいて日本の家庭裁判所で離婚手続を行うのが一般的です。
    ただし、相手の本国の法律やビザ・在留資格の問題も絡むため、国際結婚に詳しい専門家に相談しながら進める必要があります。
  • Q
    その他
    過度な宗教活動は、離婚原因として認められますか?
  • A
    社会生活に重大な支障を生じさせれば過度な宗教活動として離婚原因に当たると判断されることがあります。
    配偶者の宗教活動が家計を大きく圧迫したり、子どもの生活や教育に深刻な影響を与えている場合には、過度な宗教活動として離婚原因に当たると判断されることがあります。どこまでが許容されるかは状況によるため、具体的な事情を整理して弁護士に相談することが重要です。
  • Q
    その他
    離婚の際、ペットの引取りはどのように決めるのが適切ですか?
  • A
    ペットは法律上は『物』として扱われ、所有権・監護実績・飼育環境を基に引取りを決めます。
    ペットは法律上は「物」として扱われますが、実際には家族同然の存在です。誰が主に世話をしてきたか、今後安定して飼育できるかなどを話し合い、ペットの生活環境を最優先にして引き取り先を決めるのが望ましいです。面会を希望する場合は、会う頻度や方法もあらかじめ決めておくと安心です。

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