遺産分割協議

Q まだすべての財産についての遺産分割協議終わっていませんが、話し合いがすんだ財産から、順次名義変更をしても大丈夫ですか?

A
してはいけないという決まりはありませんが、すべて決まってからの方が良いです。
仮に、決まったはずの財産所有者から後から「騙された」と言われれば、有利に進んでいたはずの協議に待ったがかかる可能性があります。 ですので、名義変更のタイミングは全ての協議か終了してからのほうが良いでしょう。
なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    遺産分割協議
    息子が祖父の養子になりました。息子に祖父の相続権はありますか?
  • A
    養子になった場合相続権はあります。
    ですがその場合、息子さんが支払う相続税が20%加算される場合があります。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    遺産分割協議
    遺産分割の調停が不成立で、審判になりましたが、遺産である不動産は「共有」となりました。この「共有」を解消するにはどうしたらいいですか?
  • A
    共有物分割請求訴訟を行うことにより、共有状態を解消できます。
    共有状態を解消する方法には「現物分割」と「代償分割」の2種類あります。 「現物分割」は共有されている物を現実に分ける方法で、土地をAさんとBさんで半分ずつに分筆するイメージです。 「代償分割」は共有物を一人が取得し、その一人が他の共有持分権者に代償金を払って解決する方法です。
    なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    遺産分割協議
    認知症の相続人がいる場合、遺産分割はどのように進めればよいですか?
  • A
    認知症を患っている相続人について、成年後見制度を使う必要があります。
    成年後とは判断能力が不十分な方を不当な契約などから保護し、財産管理を支援する制度です。成年後見を申し立てると、裁判所の判断に基づいて、判断能力が不十分な方の代わりに財産管理などを行う成年後見人がつきます。 相続人の中に認知症で判断能力が不十分な方がいる場合は、成年後見制度を利用し、その相続人についた成年後見人と遺産分割協議を行うことになります。
  • Q
    遺産分割協議
    行方不明の相続人がいる場合、相続権は失われますか?
  • A
    行方不明の場合であっても生存している以上、相続権は失われません。
    手続きを進めるためには「相続人の確認・住所の確認」「不在者財産管理人の選任」「失踪宣告」を行う必要があります。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    遺産分割協議
    遺産は、いつまでに分けなければならないのでしょうか?
  • A
    遺産分割を終了させなくてはいけない期限の規定はありませんが、相続税の申告に期限があります。
    なので、相続開始を知った次の日から10か月以内が申告の期限となります。仮にこの期日を過ぎてしまった場合、民法に定められている相続分に従い相続税を支払うことになります。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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