遺産は、いつまでに分けなければならないのでしょうか?
遺産分割を終了させなくてはいけない期限の規定はありませんが、相続税の申告に期限があります。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- まだすべての財産についての遺産分割協議終わっていませんが、話し合いがすんだ財産から、順次名義変更をしても大丈夫ですか?
-
してはいけないという決まりはありませんが、すべて決まってからの方が良いです。
仮に、決まったはずの財産所有者から後から「騙された」と言われれば、有利に進んでいたはずの協議に待ったがかかる可能性があります。 ですので、名義変更のタイミングは全ての協議か終了してからのほうが良いでしょう。
なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 認知症の相続人がいる場合、遺産分割はどのように進めればよいですか?
-
認知症を患っている相続人について、成年後見制度を使う必要があります。
成年後とは判断能力が不十分な方を不当な契約などから保護し、財産管理を支援する制度です。成年後見を申し立てると、裁判所の判断に基づいて、判断能力が不十分な方の代わりに財産管理などを行う成年後見人がつきます。 相続人の中に認知症で判断能力が不十分な方がいる場合は、成年後見制度を利用し、その相続人についた成年後見人と遺産分割協議を行うことになります。 - 息子が祖父の養子になりました。息子に祖父の相続権はありますか?
-
養子になった場合相続権はあります。
ですがその場合、息子さんが支払う相続税が20%加算される場合があります。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 遺産分割をしたあとに、遺言書がみつかりました。遺産分割はやり直さねばなりませんか?
-
遺産分割後に相続人、全員が納得しているような場合は、遺産分割のやり直しをする必要はありません。
逆に「この遺言を知っていればこのような遺産分割はしなかった。」など、相続人や受遺者全員の同意が得られない場合は遺言書に沿った遺産分割になります。 - 父の相続人は母と私と妹の3人ですが、妹はすでに家を出ているので、父のほぼ唯一の財産である自宅は現在住んでいる母と私で相続したいです。ところが妹からは自分も相続する権利があると反対されました。他に財産はありませんし、どうしたらいいですか。
-
相続財産の分割方法は主に4つあります。
①現物分割(個々の財産をそのまま相続人に分配する方法)
➁代償分割(1部の相続人が相続分を超えて財産を引き継ぐとき代わり金銭を他の相続人へ支払う方法)
③換価分割(相続財産を売却し、現金に換えて分配する方法)
④共有分割(複数の相続人で持ち分を決める)です。
どの相続方法にも長所・短所がありますので、どうしても話し合いが進まない場合は家庭裁判所に調停や裁判を申し立てるか、弁護士に相談してみてください。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

