父が亡くなり遺言書が3通見つかりました。どの遺言書に従えばよいのでしょうか?
遺言書の日付が新しいものが優先されます。法律上「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」とされていて、古い遺言と矛盾・抵触する部分は新しい遺言により取り消されたことになります。
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あわせて読まれている質問
- 口がきけない・耳が聞こえない場合でも公正証書遺言を作成できますか?
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作成できます(手話・筆談・通訳などの合理的配慮で対応可能です)。
公証人が真意を確認できる体制を整えれば作成できます。事前に事情を説明し、身分証・財産資料・遺言草案を準備します。また、必要に応じて、医師の鑑定書や立会人確保を行います。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 遺言書は実印で押印しなければなりませんか?
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自筆証書遺言は必ずしも実印である必要はありません。 しかし、後日有効性を争われないためにも実印で押印すべきです。 実印で押印することで印影を対照可能になりますから後日の紛争抑止になります。
- 予備的遺言とは何ですか?
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第一の遺贈等が無効・失効した場合に備える“次順位の指定”です。
受贈者の先死亡等の不測に備え、第二受贈者や代替条項を置きます。分割方法・負担内容・順位を明確にし、公正証書で整えることをお勧めします。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 配偶者居住権とは何かを教えてください。
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要件を満たせば、配偶者が被相続人の自宅に終身または一定期間住み続けられる権利です。
"配偶者居住権は2020年の民法改正で創設され、遺言・遺産分割・死因贈与で設定できます。〈配偶者の使用収益権〉と〈他相続人の負担付き所有権〉に分かれ、配偶者の住まいを確保しつつ評価を抑えられるのが利点です。設定後は、登記で第三者対抗力を付け、期間・修繕費・固定資産税等の負担を合意で明確化します。税務・二次相続の設計もあわせて検討しましょう。 なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へ専門家へご相談ください。" - 認知症の者が遺言書を作成する場合、問題はありますか?
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認知症であっても遺言能力があれば遺言は作成できます。 ただし、後に遺言能力の有無について争いが生じないように慎重に遺言を作成する必要があります。 「遺言能力」とは簡単にいえば、遺言の内容を理解・判断するのに必要な能力をいいます。 主治医の所…

