試用期間中に解雇されましたが、争えないのでしょうか?
正規採用に比べると会社の言い分が認められやすいとはいえ、争うことはできます。
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あわせて読まれている質問
- 業績が悪いからという理由で解雇されましたが、これは合理的な理由があるということになるのですか?
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それだけでは合理的な理由があるとは言えない可能性が高いです。
このケースでは、合理的な理由の判断は、労働者の職務内容や、勤務態度の不良の程度、 勤務成績、過誤の回数、改善の余地があるかどうか、会社の指導や具体的な改善指示の有無や程度など、様々な事情を考慮して行われます。 - 懲戒解雇された場合には退職金はもらえないのですか?
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懲戒解雇の場合であっても、就業規則等に退職金を支給しない(減額する)旨の条項がない限り、 会社は退職金を満額支払わなければなりません。
また、仮にそのような条項があった場合であっても、判例上はその適用範囲を限定的に考えています。労働者の違反の程度に対して、そのような条項を適用することが不相当な場合には、退職金がもらえる可能性は高いです。 - 上司にリストラの対象となっている、と言われました。どうしようもないのでしょうか?
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整理解雇するためにも合理的な理由が必要です。
整理解雇の合理的な理由の判断については、様々な説がありますが、 人員削減の必要性、解雇回避努力、人選の合理性などを考慮してその合理性が判断されると考えられています。したがって、人員を削減する必要性に乏しかったり、別の部署でなら働き続けることが可能であったり、人選が不公平な方法により行われていたりする場合には、 リストラできないという判断になることがあります。 - 退職することを拒否したら嫌がらせを受けるようになりました。どうすればよいでしょうか?
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嫌がらせによる退職強要は許されません。
交渉や裁判上の手続で退職の強要を止めさせることが可能です。そのための証拠として、嫌がらせの内容を記録しておきましょう。あわせて労働基準監督署や弁護士に相談することをおすすめします。 - 上司に突然明日から来なくていいと言われましたが、このような解雇は認められるのですか?
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認められません。解雇には、解雇をするに値する合理的な理由の存在が必要です。
そのような合理的な理由がない場合には解雇権の濫用として無効です。
また、解雇予告等の手続も必要です。会社は解雇をするためには、少なくとも30日以上前に解雇の予告をするか、 30日分以上の賃金を支払うかのいずれかをしなくてはなりません。

