過払い

Q 過払い金に時効があると聞いたのですが本当ですか?

A
はい、原則として10年で過払い金は時効になります。
過払い金請求は民法上の不当利得返還請求(民法第703条)という債権になるのですが、この権利は民法の規定によって10年で消滅時効にかかります。
そのため、完済して、その後借りて返してという取引をしていない場合、10年以上経つと、過払い金が時効で消滅していることになりますので注意が必要です。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    過払い
    既に完済した借金でも過払い金請求は可能ですか?
  • A
    はい、可能です。
    ただし完済してから長期間経過すると、過払い金請求は時効となり請求が難しくなります。
    少しでも可能性がある方はお早めに弁護士に相談することをおすすめします。
  • Q
    過払い
    過払い金請求をすることによってどのくらい返ってきますか?
  • A
    発生している過払い金の額は、借り入れ期間・借り入れ額などによって異なりますので、一律にいくらと返答することができませんが、次のケースに該当する場合は金額が大きくなる傾向があります。
    ・返済期間が長い場合
    ・もともとの借り入れ総額が大きい場合
    ・複数社から借り入れをしていた場合
    ・借入と返済を繰り返していた場合

    過払金の額は取引内容等によりますので、まずは弁護士に相談し、過払い金の対象となるお借り入れかどうかの確認をおすすめします。
  • Q
    過払い
    過払い金請求の流れについて教えてください。
  • A
    弁護士が貸金業者から取引履歴を取り寄せて、過払い金を計算(引き直し計算)をします。
    その計算結果をもとに今後の過払い金の請求方法について、裁判により請求するか、交渉により請求するかをご相談者様にご提案・確認します。
    その方針に従って弁護士が過払い金を回収し、ご指定の口座へ返金します。
    回収方法や、お手続きする借り入れ先によりおおよその期間が変わりますが、一般的に半年から1年ほどがお手続き期間の目安です。
    その間、どの方法によっても弁護士が代理人として対応いたしますのでお任せください。
  • Q
    過払い
    過払い金請求は家族に秘密でできますか?
  • A
    はい、可能です。
    弁護士に依頼すればお借り入れ先からの連絡などは弁護士の方で行います。
    訴訟により返還請求する場合も、弁護士の事務所宛に郵便物が届きますので、家族に知られることはありません。
    また、ご相談者様との連絡のやり取りも時間帯や手段を予めご指定いただき、その中でご連絡するなど希望に沿えるように対応しております。
  • Q
    過払い
    返済をした際の領収書などはないのですが、過払い金請求をできますか?
  • A
    はい、可能です。
    一般的に過去の領収書をすべて保管されている方は少ないかと思います。
    お手続きの際は、弁護士が貸金業者から取引履歴を取り寄せて正確な金額を計算しますのでご安心ください。

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