旧姓名義の借金でも債務整理はできますか?
可能です。名義変更や改姓の有無に関わらず、本人の債務であれば対象になります。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 債務整理の手続を自分で行うことはできますか?
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不可能ではありませんが、法的判断や交渉・書類作成の負担が大きく、弁護士関与が安心です。
任意整理は交渉力、再生・破産は要件・書式・証拠の整備が重要です。手続ミスや不利な条件を避けるため専門家の助言が有効です。 - 官報とは何ですか?
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国が発行する公的な公告紙で、破産・個人再生等の公告が掲載されます。
掲載自体は一般に広く見られるものではありませんが、事実としては公開情報になります。閲覧・検索の仕組みが整備されています。 - 携帯電話料金の滞納は債務整理の対象になりますか?
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通話料金等は対象になりますが、端末割賦や回線契約の扱いに注意が必要です。
端末代の残債は分割売買契約に基づくため、整理の仕方で回線停止や端末の回収・信用情報への影響が出ることがあります。 - 車や家電製品をローンで購入し、まだ支払いが終わってないのですが、債務整理をするとどうなりますか?
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車や家電製品などの高額商品について、売却することで換金可能なものであればお借り入れ先から返却するように求められることがあります。
しかし、任意整理の場合は一部の債権者を除外することが可能ですので、車や家電製品のローンを組んでいるお借り入れ先だけ整理をせず、 支払いを続けることでお手元に残すことが可能です。 - 浪費やギャンブルで借金を作ってしまいました。債務整理できますか?
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自己破産以外の任意整理や個人再生の場合は、借金をした理由は問われません。
自己破産の場合には法律に定める事由(免責不許可事由)があると裁判所の判断により借金全額の免責(帳消し)が認められないこともあります。
まずはどのような解決方法が望ましいか、専門家である弁護士にご相談ください。

