配偶者の不倫が判明した場合、配偶者と相手の双方に慰謝料を求められますか?
一般的には、不倫した配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を求めることができます。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 婚約者の不倫相手に対して、慰謝料を求めることは可能ですか?
-
婚約関係の侵害が立証できれば、相手方への慰謝料請求も可能です。
婚約中に不倫があった場合、不倫相手が婚約の存在を知っていた、または知ることができた状況であれば、不倫相手に対しても慰謝料を求められる可能性があります。婚約の事実や不倫の内容を示す証拠をそろえたうえで、弁護士に相談するとよいでしょう。 - 不倫相手にも慰謝料を請求できますか?相手に資力がないときはどうしますか?
-
一般的に、不倫をした配偶者だけでなく不倫相手にも慰謝料を請求することができますが、不倫相手に支払能力がない場合は、現実的に回収できる金額が限られます。
そのようなときは配偶者からの支払いを中心に考えたり、不倫相手とは減額や分割払いで合意するかどうかを検討します。 - 離婚後でも、不倫していた元配偶者に慰謝料を請求できますか?
-
離婚後であっても、不倫が原因で離婚している場合や、離婚後に不倫の事実を知った場合には、時効の期間内であれば元配偶者に慰謝料を請求できることがあります。
いつから時効が進み始めているかや、離婚時の書面の内容によって結果が変わるため、早めに確認することが大切です。 - 不貞行為をした夫から離婚を求められています。どうすればよいですか?
-
離婚に応じる必要はありません。<br>ご主人は不貞行為をしていますので、有責配偶者(違法性のある配偶者)になります。
原則として有責配偶者からの離婚の請求は認められません。したがって、離婚に応じる必要はありません。
ただし、別居期間が長期になり、夫婦関係が破綻して婚姻を継続しがたい事由があるとされると離婚が認められてしまいます。
ご主人の行為は悪質ともいえるので、高額の慰謝料を受け取って、離婚を成立させた方が経済的に有利になることも考えられます。 - 不貞行為の慰謝料金額はどのようにして決まりますか?
-
慰謝料とは精神的苦痛を慰謝するために支払われる金銭をいいますから、 明確な基準があるわけではありませんが、一応の算定要素は以下のとおりです。
■離婚するかどうか
離婚するのであれば夫婦関係を完全に破綻させたということになるので慰謝料は増える傾向にあります。
■不貞行為の期間・程度・積極性
これらの不貞行為の態様が慰謝料算定に考慮されます。たとえば不貞行為の回数が少なかったり、 不貞行為の期間が短かったりする場合には、慰謝料額は少なくなり、 逆に長期的に二重生活をするなど積極的な不貞である場合には増額される要素になります。
■未成年の子供がいるかどうか
小さい子供がいる場合などは慰謝料が増える傾向にあります。
■その他、婚姻期間の長短や不貞行為開始時点での夫婦仲等
一般的に、婚姻期間が長い方が、認められる慰謝料額が高くなる傾向にあります。また、不貞行為開始時点での夫婦仲が良い方が、認められる慰謝料額が高くなる傾向にあります。

