配偶者の不倫が判明した場合、配偶者と相手の双方に慰謝料を求められますか?
一般的には、不倫した配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を求めることができます。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 離婚しないで不倫相手から慰謝料をもらうことはできますか。
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離婚しなくても不倫相手に対する慰謝料請求は可能です。
相手が不倫したけれども子どものことを考えて離婚しないという考えの方はいらっしゃいます。
離婚しなくても、不倫相手の行為によってあなたの権利が侵害され精神的な苦痛を受けているのですから、損害賠償請求は可能です。
ただし、離婚に至っていない場合には、婚姻関係を完全に破綻させたということにならないため、その慰謝料額は高額にならないことが多いです。 - 不貞行為の慰謝料金額の相場を教えて下さい。
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慰謝料とは精神的苦痛を慰謝するために支払われる金銭をいいます。
財産的な損害と違って、明確な算定はできません。認められる慰謝料額も幅が広く30万円から500万円を超えるケースもあります。
一般的には200万円前後で解決することが多いと思われます。 - 突然の別れを告げられました。婚約破棄として慰謝料請求はできますか?
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婚約の成立とその不当破棄が認められれば、慰謝料請求が可能です。
両家への挨拶や結婚式場の予約、結納や同居準備などが進んでいたにもかかわらず、相手から一方的に理由なく婚約を破棄された場合には、婚約破棄として慰謝料を請求できる可能性があります。どこまで準備が進んでいたかを示す資料を集め、弁護士に相談するとよいでしょう。 - 夫は不倫を認めていますが、他に証拠はありません。何か問題はありますか?
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裁判になってご主人が不貞を認めないことも考えられるので、証拠を確保しておくべきです。
不貞行為(不倫)を認めているということですが、慰謝料額で話がまとまらず後日、裁判になった場合などは、 問題があります。裁判でも不貞行為を認めていればよいのですが、あとで否定されてしまうと、問題が生じます。
不貞行為があったことを相談者が証拠によって立証しなければなりません。
そのため、夫が認めている今のうちにその旨を録音するとか書面にして署名押印してもらうなど証拠を確保しておく必要があります。 - DVを理由に離婚する場合、慰謝料の相場はどれくらいですか?
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DVを理由にした慰謝料の金額は、暴力の頻度やケガの程度、婚姻期間、子どもの有無などで大きく変わります。
診断書や写真、警察への相談履歴など証拠が充実しているほど認められやすく、数十万円から数百万円ほどの幅で決まることが多いと考えてください。

