不倫・不貞行為

Q 不倫されても慰謝料がもらえないのはどんなケースですか?

A
不倫が疑われても、肉体関係があったとまで言えない場合や、夫婦関係がすでに壊れていた後に始まった交際などでは、慰謝料が認められないことがあります。
また、自分にも不倫があるなど互いに責任があるケースでは、夫婦関係が破綻しているとして金額が大きく減らされたり、ゼロと判断されることもあります。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    不倫・不貞行為
    夫は不倫を認めていますが、他に証拠はありません。何か問題はありますか?
  • A
    裁判になってご主人が不貞を認めないことも考えられるので、証拠を確保しておくべきです。

    不貞行為(不倫)を認めているということですが、慰謝料額で話がまとまらず後日、裁判になった場合などは、 問題があります。裁判でも不貞行為を認めていればよいのですが、あとで否定されてしまうと、問題が生じます。
    不貞行為があったことを相談者が証拠によって立証しなければなりません。
    そのため、夫が認めている今のうちにその旨を録音するとか書面にして署名押印してもらうなど証拠を確保しておく必要があります。

  • Q
    不倫・不貞行為
    離婚しないで不倫相手から慰謝料をもらうことはできますか。
  • A
    離婚しなくても不倫相手に対する慰謝料請求は可能です。

    相手が不倫したけれども子どものことを考えて離婚しないという考えの方はいらっしゃいます。
    離婚しなくても、不倫相手の行為によってあなたの権利が侵害され精神的な苦痛を受けているのですから、損害賠償請求は可能です。
    ただし、離婚に至っていない場合には、婚姻関係を完全に破綻させたということにならないため、その慰謝料額は高額にならないことが多いです。

  • Q
    不倫・不貞行為
    不貞行為の慰謝料金額の相場を教えて下さい。
  • A
    慰謝料とは精神的苦痛を慰謝するために支払われる金銭をいいます。

    財産的な損害と違って、明確な算定はできません。認められる慰謝料額も幅が広く30万円から500万円を超えるケースもあります。
    一般的には200万円前後で解決することが多いと思われます。

  • Q
    不倫・不貞行為
    不倫相手にも慰謝料を請求できますか?相手に資力がないときはどうしますか?
  • A
    一般的に、不倫をした配偶者だけでなく不倫相手にも慰謝料を請求することができますが、不倫相手に支払能力がない場合は、現実的に回収できる金額が限られます。
    そのようなときは配偶者からの支払いを中心に考えたり、不倫相手とは減額や分割払いで合意するかどうかを検討します。
  • Q
    不倫・不貞行為
    婚約者の不倫相手に対して、慰謝料を求めることは可能ですか?
  • A
    婚約関係の侵害が立証できれば、相手方への慰謝料請求も可能です。
    婚約中に不倫があった場合、不倫相手が婚約の存在を知っていた、または知ることができた状況であれば、不倫相手に対しても慰謝料を求められる可能性があります。婚約の事実や不倫の内容を示す証拠をそろえたうえで、弁護士に相談するとよいでしょう。

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