不倫されても慰謝料がもらえないのはどんなケースですか?
不倫が疑われても、肉体関係があったとまで言えない場合や、夫婦関係がすでに壊れていた後に始まった交際などでは、慰謝料が認められないことがあります。
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あわせて読まれている質問
- 離婚時は何も請求しなかったが、後日不倫が発覚。慰謝料の請求は可能ですか?
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離婚時に何も請求していなくても、後から不倫が発覚した場合には、時効の範囲内で元配偶者や不倫相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、離婚協議書などで「今後一切どのような請求もしない」といった合意をしている場合は、その効力との関係が問題になるため、早めに弁護士に確認することが大切です。 - プロポーズがなくても、婚約破棄の慰謝料を請求されたら支払う必要がありますか?
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婚約は、指輪や盛大なプロポーズがなくても、結婚に向けた具体的な合意と準備があれば認められることがあります。
両家への挨拶や結婚式場の予約などがあった場合は婚約と評価されやすく、そのうえで一方的に破棄した側には慰謝料の支払い義務が生じる可能性があります。 - 慰謝料を請求するときの注意点は何でしょうか?
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慰謝料請求では、不倫の証拠や暴力の証拠など、事実を裏付ける資料が重要です。
慰謝料には時効もあるため、長く放置しないことが大切です。 - 不倫相手への慰謝料額を決める際、どの事情が考慮されますか?
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不倫相手への慰謝料額は、不倫の期間や回数、婚姻期間、子どもの有無、不倫が離婚につながったかどうかなど、夫婦への影響の大きさで決まります。
長期にわたり家庭を無視して関係が続いていたような場合は高くなりやすく、短期間で離婚にも至っていない場合は低くなることが多いです。 - 夫が特定の女性と不貞行為をしています。やめさせたいのですが?
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相手の女性の行為によって、あなたの円満な夫婦関係という権利が侵害されていますので、 相手の女性には不法行為責任が生じます(民法709条)。
今後の不法行為(交際を継続すること)を止めるよう警告することも、慰謝料請求もいずれも可能です。 したがって、弁護士名義で内容証明郵便により交際禁止の警告と慰謝料請求をする方法があります。

