養育費

Q 元夫へ養育費を請求したいのですが、支払額の目安はどのくらいですか?

A
養育費の目安は、父母それぞれの年収と子どもの人数・年齢をもとにした「養育費算定表」を使って計算するのが一般的です。
まずはお互いの収入資料を集め、算定表で金額を確認したうえで話し合い、難しければ家庭裁判所の調停で決めていきます。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    養育費
    取り決めた養育費が支払われないとき、どのように対処すべきですか?
  • A
    合意した養育費が支払われないときは、まず未払いの事実と支払いを求めることを文書やメールで伝えます。
    合意した養育費が支払われないときは、まず未払いの事実と支払いを求めることを文書やメールで伝えます。公正証書や調停調書などがあれば、給与や預金の差押えなど強制執行を行うことができますので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
  • Q
    養育費
    離婚の際に定めた養育費では到底子供を養っていくことはできません。養育費の増額は可能ですか?
  • A
    養育費については、当初取り決めた時から事情の変更があった場合には、増額・減額の請求をすることが出来るとされています。

    子供の成長に伴って、養育費の負担も増えるのが通常ですし、取り決めた当時から収入差が顕著に変化すれば養育費も 再度取り決めて当然といえます。
    この場合、家庭裁判所に養育費の増額の調停申立をします。養育費は、子供の人数・年齢及び権利者(元妻)と 義務者(あなた)との収入差により基本的に決定されます。

  • Q
    養育費
    養育費の条件を話し合っています。支払期限・方法はどうしたらよいでしょうか?
  • A
    養育費の支払期限は子どもが成人になるまでという例が多く見られますが、 22歳までとするケースもあります。

    成人年齢の引下げの法改正がありましたが、法務省の見解では当然に18歳まで、とは考えていない点に注意しましょう。
    養育費は、子どもが社会人として自立するまで親としての義務を果たすということです。 支払い方法について、一括払いなどは例外で通常は毎月定額を支払う形で合意します。

  • Q
    養育費
    離婚前に「養育費は払わない」という約束をしてしまっても、離婚後に請求できますか?
  • A
    養育費の放棄は無効となることが多く、離婚後でも養育費を請求できます。
    離婚前に配偶者との間で「養育費は支払わない」と約束していても、養育費は子どもの権利と考えられているため、離婚後に養育費の支払いが認められることがあります。子どもの生活に支障が出ている場合などには、改めて養育費を求めることを検討すべきなので、早めに弁護士に相談して方針を決めましょう。
  • Q
    養育費
    養育費を毎月5万もらうことになりました。文書にした方がよいでしょうか?
  • A
    養育費は約束しても途中で支払われなくなることがよくあるため、書面を作成することを強くお勧めします。

    養育費の支払いについては、相手が再婚したり、転職した場合には滞りがちになります。
    そのため、取り決めを書面にする必要がありますが、 当事者間で作成した合意書だけでは強制執行(強制的な取り立て)は出来ません。合意内容は、公正証書にしておきましょう。 公正証書にしておくことで、養育費の支払いがなければ給料の差押えなどの強制執行がスムーズにできます。

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