不当解雇
相談者:Bさん
年齢
20代
性別
男性
職業
柔道整復師

ご相談の背景

身に覚えのない横領を理由に、懲戒解雇されてしまった。

ご依頼者さまは、柔道整復師として整骨院に勤務されていました。1年半ほど勤務したときに、勤務先から横領の疑いをかけられ、また横領を認める書面への署名を執拗に迫られました。

身に覚えのないことだったので署名を拒否したところ、懲戒解雇されてしまい、東京新宿法律事務所にご相談いただきました。

解決までのポイント

濡れ衣で解雇されたことの損害賠償や、解雇予告手当などを請求。

ご依頼者さまは、勤務先からの脅迫まがいの行為に不信感を抱いており、雇用の継続は希望されていませんでした。その代わり、濡れ衣による不当解雇への損害賠償と解雇予告手当の請求、また在職中に発生していた未払い残業代の請求を希望されました。

労働審判を申立てました。労働審判では、解雇の有効性や残業代の請求方法が争点となりましたが、勤務先が署名を迫った書類やの案件では、勤務先からの脅迫まがいの行為より、当事者同士での直接交渉は難しいと判断し、録音データの半訳文、残業代の計算資料などを提出し、ご依頼者さまの主張を丁寧に立証しました。

結果

解決金として合計270万円の支払いが認められる。

労働審判では、会社都合での合意退職であるとされ、解決金として合計270万円の支払いが認められました。

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