- 年齢
- 20代
- 性別
- 男性
- 職業
- 柔道整復師
ご相談の背景
身に覚えのない横領を理由に、懲戒解雇されてしまった。
ご依頼者さまは、柔道整復師として整骨院に勤務されていました。1年半ほど勤務したときに、勤務先から横領の疑いをかけられ、また横領を認める書面への署名を執拗に迫られました。
身に覚えのないことだったので署名を拒否したところ、懲戒解雇されてしまい、東京新宿法律事務所にご相談いただきました。
解決までのポイント
濡れ衣で解雇されたことの損害賠償や、解雇予告手当などを請求。
ご依頼者さまは、勤務先からの脅迫まがいの行為に不信感を抱いており、雇用の継続は希望されていませんでした。その代わり、濡れ衣による不当解雇への損害賠償と解雇予告手当の請求、また在職中に発生していた未払い残業代の請求を希望されました。
労働審判を申立てました。労働審判では、解雇の有効性や残業代の請求方法が争点となりましたが、勤務先が署名を迫った書類やの案件では、勤務先からの脅迫まがいの行為より、当事者同士での直接交渉は難しいと判断し、録音データの半訳文、残業代の計算資料などを提出し、ご依頼者さまの主張を丁寧に立証しました。
結果
解決金として合計270万円の支払いが認められる。
労働審判では、会社都合での合意退職であるとされ、解決金として合計270万円の支払いが認められました。
労働問題に関するよくある質問
- 基本給が減額され、その分を「みなし残業代(固定残業代)」が支給されることになりました。どのように対応すればよいでしょうか。
- 「フレックスタイム制」の場合、残業代はどのように計算したらよいでしょうか。
- 「みなし残業制」「固定残業制」とはどういうものですか。その場合、残業代は出ますか。
- 「変形労働時間制」の場合、残業代はでませんか?
- 自分の割り増し賃金や残業時の時給をどうやって計算したらよいですか。
- 不当に解雇されたのですが、その場合でも残業代請求はできますか。
- 自分が請求できる未払いの残業代はどのようにして計算したらよいですか。
- 残業代を請求するのに、弁護士に入ってもらうメリットは何でしょうか。自分でも請求はできると思うのですが、何が変わってくるのでしょうか。
- 残業代は出ていましたが、30分単位でしか発生しないルールだと会社から言われていました。このような場合、30分単位でしか請求できないのでしょうか。
- 今の会社に15年勤めており(月給32万円)、月に20時間~30時間は残業しているのですが、最初から残業代が払われていません。どのくらい残業代が請求できますか。
- 既に別の会社に転職していますが、前の会社に残業代請求をしたら今の会社にバレてしまわないでしょうか。
- 既に退職しているため手元に残業時間を確認できる証拠がありません。このような場合、会社に開示させることはできるのでしょうか。
- 美容院に勤めていますが、残業がかなり多いのにも関わらず、出勤日はすべて定時で記録されていました。このような場合、残業代請求はできないのでしょうか。
- 会社に残業代を払うように主張したら、会社から、そもそもうちは残業を禁止していて、許可を得ない残業は認めないし、指示もしていないと言われました。このような場合、残業代は請求できますか。
- 残業時間の証拠としてのタイムカードや勤務表、日報をつけるルールが会社にありません。上司とのメール、LINEのやりとりはありますが、このような場合でも残業の証拠となりますか。