逮捕・勾留

Q 逮捕後の段階では弁護士はどのようなことをしてくれるのですか?

A
ご依頼者さまを身体拘束から早期解放させるべく尽力いたします。
また、裁判を見据えてアドバイスします。 身体拘束を継続するかどうかは、検察官と裁判官が判断することです。この判断は様々な観点からなされるものですが、弁護士に依頼しておくと、被害者との示談を進めるほか、被害者にとって有利な事情を検察官や裁判官に正確に伝え、説得します。 身体拘束はとにかく時間が勝負ですので、可能な限り早く弁護士に動いてもらうことが大切です。 また、裁判には被告人(起訴されると被疑者から被告人という呼び名に変わります)の供述調書が証拠として提出されますが、ひとたび作成されてしまうと、その内容がたとえ真実と異なるものだとしても、争うことは困難となります。弁護士は、被疑者が取調べを受ける際に、何を言うべきかまたは何を言うべきでないのかなど、裁判を見据えたアドバイスをします。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    逮捕・勾留
    警察から取調べの要請が来ました。断ることはできますか?
  • A
    できますがおすすめしません。
    逮捕状が発布されていないのであれば、取調べに応じるかどうかは自由です。 したがって、断ることもできます。しかし、任意の取調べに応じないということは、 証拠隠滅の可能性や逃亡の可能性があると見られてしまう可能性があり、 逮捕・勾留される可能性が高くなってしまいます。
  • Q
    逮捕・勾留
    弁護士に相談するとしたらどのタイミングですればよいですか?
  • A
    早ければ早いほど良いです。
    まず、これは刑事事件に限らず、早期に相談すればするほど弁護士がとりうる手段は多くなります。 特に刑事事件においては、早期に身体拘束から解放されるためには弁護士の協力が不可欠です。 また、一度自分に不利な供述調書が作成されてしまうと取り返しがつかなくなる危険もあるため、 そのようなことのないよう弁護士から早期に適切な助言を受けておく必要があります。
  • Q
    逮捕・勾留
    職務質問はどのような人に対して行われているのですか?
  • A
    一定の不審事由のある人に対して行われます。
    職務質問は無制限に行えるわけではなく、挙動や服装その他の事情から何らかの犯罪を行いそうか、 あるいは行おうとしていると疑うに足りる不審事由が必要です。
  • Q
    逮捕・勾留
    不起訴処分にしてもらうためには何をすればよいですか?
  • A
    事実関係を争うか、争わないかによって大きく変わります。
    事実関係に争いがある場合は、真犯人の存在や被疑者のアリバイ事実を主張して被疑者に嫌疑がないことを主張していくことや、反対証拠を示すなどし、捜査機関を説得していくことが考えられます。 事実関係に争いが無い場合にも、被害者と示談する等をして起訴猶予を目指すことになります。 いずれにせよ、これらについては専門的な知識が不可欠となりますので、弁護士に協力を求めることをおすすめいたします。
  • Q
    逮捕・勾留
    逮捕されたことは職場に伝わってしまいますか?
  • A
    逮捕されると必ず伝わるというものではないですが、警察などの捜査機関からの連絡で伝わることはあります。
    警察などの捜査機関が、捜査の一環として職場に問い合わせてしまうことで伝わってしまうことはあります。 また、逮捕・勾留されると当然出勤はできませんから、そこから逮捕されていることが伝わってしまう可能性があります。

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