官報で債務整理の事実が周囲に知られることはありますか?
理論上は可能ですが、日常的にチェックする人は多くありません。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 家を手放したくありません。
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任意整理の場合、住宅ローン債権者を除外することが可能です。
また、住宅ローンを払い続けながら、住宅ローン以外の借金だけ整理する個人再生という方法もございます。
ご依頼者さまの意向に沿って手続を進めますので、ご希望があれば遠慮なくお伝えください。 - 債務整理のメリットとデメリットを教えてください。
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支払負担軽減や生活再建の一方、信用情報への登録や一定の制約が生じます。
任意整理は柔軟だが効果は限定、再生は大幅圧縮だが計画遂行が必要、破産は免責効果が大きい反面、資格制限・資産処分等の影響があります。 - 債務整理の手続を自分で行うことはできますか?
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不可能ではありませんが、法的判断や交渉・書類作成の負担が大きく、弁護士関与が安心です。
任意整理は交渉力、再生・破産は要件・書式・証拠の整備が重要です。手続ミスや不利な条件を避けるため専門家の助言が有効です。 - 旧姓名義の借金でも債務整理はできますか?
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可能です。名義変更や改姓の有無に関わらず、本人の債務であれば対象になります。
氏名・住所の変遷や本人同一性を戸籍や住民票等で確認し、債権者照会を行います。 - 借金の整理方法にはどんな方法がありますか?
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借金の整理方法は大まかに分けると、任意整理・破産・再生の3つがあります。
任意整理とは、裁判所を通さない私的な借金の整理方法で、利息をカットしたうえで分割で借金を返済していくお手続きです。
一方自己破産とは、裁判所を通す法的な借金の整理方法で、借金は全て無くなりますが、ご自宅など一定額以上の財産は処分して返済に充てる必要性が出る可能性があります。
また、一定期間、資格制限で就けなくなる仕事があります。
個人再生とは、裁判所を通す法的な借金の整理方法という点では自己破産と同様ですが、借金を大幅に減額したうえで返済していくことが前提となっているお手続きです。
破産とは違い、ローンが残っているご自宅を処分することなく手続をすることも可能です。また、破産にある資格制限がありません。
借金の整理方法は様々あり、それぞれ条件やメリット・デメリットがあります。
ご自身のご生活状況に合った解決方法を知るためにも、専門家である弁護士にご相談ください。

