離婚するか否かは夫婦間の話合いで解決するのが基本になりますが、一方の配偶者が離婚に応じない場合には、 離婚訴訟などの法的手続をとらざるをえず、その場合離婚が成立するためには離婚原因が必要になります。 離婚原因は、民法で定められており、それは以下のとおりです。
(1)不貞行為
(2)悪意の遺棄
(3)3年以上の生死不明
(4)回復の見込みのない強度の精神病
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由
上記に該当する場合には、相手方が拒んでいようとも基本的に離婚の請求は認められます。 ただし、上記の事由があった場合でも婚姻継続を相当と認める場合には離婚請求が認められないこともあります。 例えば、別の相手と肉体関係があったとしても、それが1回のみで夫婦関係を継続した方が双方のためになるような場合には 離婚が認められなかった例もあります。
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