離婚後、夫と子供を会わせたくないのですが認められますか?
離婚後に子どもと会うことを面会交流(親子交流)といいます。
面接交渉は、第一に「子の福祉の見地」から決定されます。 子どもにとって定期的に父親と会うことは人格の円満な発達に必要であると考えられており、面接交渉は基本的に認められます。
しかし、父親が子どもに暴力をふるう、薬物を使用している、など子の福祉の見地から会わせるべきではない事情があれば面接交渉は否定されます。
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あわせて読まれている質問
- 再婚相手が面会交流に反対しています。元配偶者に会わせなくてもよいですか?
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再婚相手が元配偶者との面会交流に反対していても、子どもにとって実の親との交流が利益になると判断される場合は、面会を続けるべきとされることが多いです。
面会の頻度や場所、第三者立ち会いなどを工夫することで、新しい家庭の不安を和らげつつ、子どものつながりを保つ方法を検討します。 - 親権がなく同居していない親でも、子に会うことはできますか?
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親権がなく同居していない親でも、原則として子どもとの面会交流は認められます。
親権の有無にかかわらず法律上の親子関係が続く限り、相続などの権利も維持されるため、親としての責任や子どもの権利が全てなくなるわけではありません。 - 親権者が「祖父母に子を会わせない」と言う場合、祖父母は会うことができますか?
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祖父母の面会交流の権利性は、最高裁で否定されています。
ただし、子どもの利益のために祖父母との交流が望ましい場合には、父母の面会交流に祖父母を同席させるなどの方法で面会が認められることもあります。状況に応じて弁護士に相談することが大切です。 - 親権者・監護権者はどのように決めるのですか。また、後からの変更は可能ですか?
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親権者・監護権者は、これまでの監護実績や住環境、子どもの年齢・意思などを総合して「子どもの利益」を最優先に考慮して決められます。また、離婚後に事情が大きく変わった場合には、家庭裁判所に申し立てることで親権者の変更が認められることもあります。
親権者は子どもの財産管理や法律行為の決定を担う親で、監護権者は日常の世話をする親を指します。離婚時には子どもの利益を最優先に、これまでの養育状況や住環境、子どもの年齢や希望などを踏まえて親権者・監護権者が決められ、事情が大きく変われば家庭裁判所に変更を申し立てることもできます。 - 面会交流を拒否されているとき、子どもに会うために取れる対応はありますか?
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面会交流を拒否されているときは、まず書面やメールで冷静に面会を希望する理由を伝えることが大切です。
それでも応じてもらえない場合は、家庭裁判所に面会交流調停を申し立て、第三者を交えて条件を決めてもらうことができます。子どもの負担にならない形を意識して希望を伝えましょう。

