相続放棄・限定承認

Q 負債は相続せずにプラスの財産だけを取得する方法はありますか?

A
できません。
限定承認はあくまでプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するので、取得したプラスの財産以上にマイナスの財産の支払を行う必要はありません。
こちらも合わせてご覧ください【遺産相続の弁護士監修コラム】
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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  • Q
    相続放棄・限定承認
    相続放棄をしたことは、第三者が調べることはできますか?
  • A
    可能です。
    家庭裁判所に申請する方法によって照会することができます。
    なお、相続放棄に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続放棄・限定承認
    私が生きているうちに、息子の相続権を放棄させることはできますか?
  • A
    結論、生前での相続放棄はできません。
    "ですが、以下によってお子さんの負担を軽減することが可能です。 ①生前に自己破産等の債務整理を行うことによってマイナスの財産をなくす方法。 ➁死亡保険に加入し、家族に遺産を残す。 これらの問題にも柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。 なお、相続放棄に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。"
  • Q
    相続放棄・限定承認
    マイナスの財産は相続しないで、プラスの財産だけを相続することはできますか?
  • A
    基本的にはできません。
    ですが限定承認を使えば、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することができます。一方で、限定承認には、相続人全員で行わなければならないといったことや、手続が複雑であることなどの問題もあり、件数は多くありません。
    相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    相続放棄・限定承認
    相続放棄をするうえでのポイントは何ですか?
  • A
    相続放棄ができる期間は相続人が無くなってから3か月以内が原則ですので、相続発生時にはすぐに財産調査を行いましょう。
    借金があったり連帯保証人になっていた場合は相続放棄の検討が必要です。 なお、一度相続放棄を失敗してしまうと再度の申述はできなくなってしまいますのでご注意ください。
  • Q
    相続放棄・限定承認
    相続放棄はどこの裁判所ですればいいですか?
  • A
    被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

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