相続放棄人全員で、長男が遺産と借金をすべて引き受ける内容の遺産分割協議をしました。私(次男)は借金を負うことはないですよね?
できません。
なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 相続放棄をするうえでのポイントは何ですか?
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相続放棄ができる期間は相続人が無くなってから3か月以内が原則ですので、相続発生時にはすぐに財産調査を行いましょう。
借金があったり連帯保証人になっていた場合は相続放棄の検討が必要です。 なお、一度相続放棄を失敗してしまうと再度の申述はできなくなってしまいますのでご注意ください。 - 私が生きているうちに、息子の相続権を放棄させることはできますか?
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結論、生前での相続放棄はできません。
"ですが、以下によってお子さんの負担を軽減することが可能です。 ①生前に自己破産等の債務整理を行うことによってマイナスの財産をなくす方法。 ➁死亡保険に加入し、家族に遺産を残す。 これらの問題にも柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。 なお、相続放棄に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。" - 相続放棄発生して借金がどのくらい存在しているか調査していますが3か月を迎えてしまいそうです。どうすればいいでしょうか?
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3か月経過前に、家庭裁判所に期間延長の申立てをすることによって新たに3か月の期間延長が可能です。
- 相続放棄の手続き終了後、何か必要なことはありますか?
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相続放棄終了後、家庭裁判所から債権者等には通知されませんので自らから伝える必要があります。
- 父親に借金はないと思っていたので、相続放棄せずに3か月経過したのち、借金が発覚しました。どうしたらいいですか?
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例外的に、相続放棄が認められる可能性があります。早急に弁護士に相談してみましょう。

