マイナスの財産は相続しないで、プラスの財産だけを相続することはできますか?
基本的にはできません。
相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
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- 私が生きているうちに、息子の相続権を放棄させることはできますか?
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結論、生前での相続放棄はできません。
"ですが、以下によってお子さんの負担を軽減することが可能です。 ①生前に自己破産等の債務整理を行うことによってマイナスの財産をなくす方法。 ➁死亡保険に加入し、家族に遺産を残す。 これらの問題にも柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。 なお、相続放棄に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。" - 父親が多額の借金を残して死亡しました。財産はなにもありません。この借金は私が代わって返済しなければなりませんか?
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手続きや準備が必要です。
相続放棄をすれば、返済する必要はありません。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 負債は相続せずにプラスの財産だけを取得する方法はありますか?
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できません。
限定承認はあくまでプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するので、取得したプラスの財産以上にマイナスの財産の支払を行う必要はありません。
こちらも合わせてご覧ください【遺産相続の弁護士監修コラム】
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 相続放棄人全員で、長男が遺産と借金をすべて引き受ける内容の遺産分割協議をしました。私(次男)は借金を負うことはないですよね?
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できません。
なので長男様が遺産と借金すべて相続したとしても、法定相続分に基づいた額の請求が債権者からきます。
なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 相続放棄発生して借金がどのくらい存在しているか調査していますが3か月を迎えてしまいそうです。どうすればいいでしょうか?
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3か月経過前に、家庭裁判所に期間延長の申立てをすることによって新たに3か月の期間延長が可能です。

