兄が遺言書を偽造していました。兄にも相続権はありますか?
裁判によって偽造が認められた場合、偽造を行った相続人は遺産を一切受け取ることができません。
なお、遺言書に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
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- 夫は家を出て不倫相手と住んでいました。その夫が亡くなり、不倫相手に財産をわたす旨を記載した遺言書が見つかりました。遺言書に従うしかないのでしょうか?
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必ずしも遺言書の内容に従う必要はありません。
遺言書の内容が公序良俗違反にあたる場合や、遺言書が法律の定める要件を満たしていない場合などには遺言書が無効となるため、遺言書の内容に従う必要はありません。 しかし、遺言書が有効である場合には、遺言書の内容に従わざるを得ません。このとき、奥様の遺留分を侵害している場合は、不倫相手に対し、遺留分侵害額請求をすることができます。 - 父の死後、自筆の遺言書がみつかりました。どうしたらいいですか?
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家庭裁判所へ検認手続きの申し立てを行ってください。
- 遺言書の検認は、どこの裁判所でしてもらえばいいですか?
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被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所になります。
- 亡父の書斎から手書きの遺言書が出てきました。開けてもいいですか。
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開けてはいけません。
遺言書を見つけた場合、家庭裁判所へ提出し検認手続きを行います。 - 遺言書に遺言執行者の記載がないのですが、銀行から遺言執行者をつけてくださいと言われました。どうすればいいですか?
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家庭裁判所へ遺言執行者選任の申し立てを行って下さい。

