始業1時間前の出社を強制されています。違法ですか?その時間の賃金は請求できますか?
業務上必要として会社が求める早出は労働時間となり、賃金の支払い対象になります。
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あわせて読まれている質問
- 年俸制の会社でも残業代は請求できますか?
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年俸制は賃金の支払い方法に過ぎず、法定時間外には原則として割増賃金が必要です。
固定残業代(みなし残業)を採用していても、対象時間数・金額・内訳・超過分の支払い方法が明確でなければ無効と判断されることがあります。勤怠と支給明細の突合で不足分を計算し、超過分の支払いを求めます。 - 転職先に知られたくありません。残業代の請求は退職後に行う方がよいですか?
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在職中でも準備は可能ですが、影響を避けたい場合は退職後に本格的な請求を行う方法があります。
時効管理(原則3年)に注意しつつ、証拠収集・計算・内容証明の準備を進めます。確定申告など税務上の取り扱いも併せて検討します。 - 会社が倒産しそうです。未払い残業代は回収できますか?
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倒産手続中でも未払い賃金は保護され、立替払制度の対象となる場合があります。
破産・民事再生など手続により配当順位が異なりますが、賃金の立替払制度を利用できる可能性があります。勤怠・賃金台帳・雇用契約書などの証拠を早急に確保し、申請期限と必要書類を確認します。 - 美容師は練習や片付けの時間も残業代の対象になりますか?
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業務上必要とされる練習や準備・片付けは労働時間と評価され、残業代の対象になり得ます。
店舗の鍵の開閉記録、予約履歴、勤怠表、指導記録などを集めて実労働時間を立証します。固定残業代の場合でも、みなし時間を超える部分については追加の支払いが必要です。 - 飲食店では残業代が出ないのが当たり前ですか?
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飲食業でも、所定外労働には原則として割増賃金が必要です。
仕込み、開店準備、レジ締め、閉店後の片付けなどは労働時間に該当します。勤怠・レジ締め時刻・入退館ログ・業務チャットを突合し、未払い分を計算します。

