解雇

Q 業績が悪いからという理由で解雇されましたが、これは合理的な理由があるということになるのですか?

A
それだけでは合理的な理由があるとは言えない可能性が高いです。
このケースでは、合理的な理由の判断は、労働者の職務内容や、勤務態度の不良の程度、 勤務成績、過誤の回数、改善の余地があるかどうか、会社の指導や具体的な改善指示の有無や程度など、様々な事情を考慮して行われます。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    解雇
    上司にリストラの対象となっている、と言われました。どうしようもないのでしょうか?
  • A
    整理解雇するためにも合理的な理由が必要です。
    整理解雇の合理的な理由の判断については、様々な説がありますが、 人員削減の必要性、解雇回避努力、人選の合理性などを考慮してその合理性が判断されると考えられています。したがって、人員を削減する必要性に乏しかったり、別の部署でなら働き続けることが可能であったり、人選が不公平な方法により行われていたりする場合には、 リストラできないという判断になることがあります。
  • Q
    解雇
    試用期間中の解雇でも解雇予告手当はもらえますか?
  • A
    試用期間中の場合、解雇予告手当はもらえないのが原則ですが、14日を超えて働いている場合には、試用期間中であったとしても例外的に解雇予告手当がもらえます。
    この場合、通常の解雇の場合と同様に、30日前の予告か解雇予告手当が必要です。解雇理由証明書を請求し、就労意思を明確にします。労働審判や仮処分で地位保全・賃金仮払いを求めます。解雇理由証明書の請求、就労意思の表明、地位保全・賃金仮払いの仮処分も検討します。
  • Q
    解雇
    上司に突然明日から来なくていいと言われましたが、このような解雇は認められるのですか?
  • A
    認められません。
    解雇には、解雇をするに値する合理的な理由の存在が必要です。そのような合理的な理由がない場合には解雇権の濫用として無効です。また、解雇予告等の手続も必要です。会社は解雇をするためには、少なくとも30日以上前に解雇の予告をするか、 30日分以上の賃金を支払うかのいずれかをしなくてはなりません。
  • Q
    解雇
    退職することを拒否したら嫌がらせを受けるようになりました。どうすればよいでしょうか?
  • A
    嫌がらせによる退職強要は許されません。
    交渉や裁判上の手続で退職の強要を止めさせることが可能です。そのための証拠として、嫌がらせの内容を記録しておきましょう。あわせて労働基準監督署や弁護士に相談することをおすすめします。
  • Q
    解雇
    契約社員として何度か契約更新されていたのに、 次は更新しないと言われ、納得できません。
  • A
    争う余地はあります。 期間が決まっている以上、その期間が経過すれば雇用関係は終了するのが原則です。 しかし、短期の雇用契約が、過去に反復継続して更新されている等、実質的には期間の定めのない雇用契約と異ならないと言えるような場合や、契約が更新…

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