一番のメリットは、弁護士に折衝や煩雑な手続きを一任できることです。
ご自身で交渉をすることは少なからず心労を伴います。特に残業代請求の場合、かつての使用者や上司を相手とする交渉になるため対等な立場で交渉を進めるのは容易ではありません。また退職の経緯如何では感情も絡み合うため交渉が難航をすることが予想されます。
しかし、弁護士が入っていれば、法律を根拠に理路整然と交渉を進めていきますので、解決への近道になります。
相手方の法的な反論に適切に対応できるのも大きなメリットの一つです。通常会社側は色々と理由をつけて残業代の支払を拒みます。会社側の反論には一定のパターンがあり、裁判例等も蓄積されているため労働事件について一定の経験を有する弁護士であれば適切な反論が可能です。
弊所では、労働事件、特に残業代請求事件については豊富なノウハウがありますので会社の反論にも適切に対応できます。
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- 会社に残業代を請求の交渉してから、どのくらいの期間で払ってもらえるのが一般的ですか。
-
A
残業代請求の問題が解決する期間は、正直なところケースバイケースですが、一般的な手続き期間は以下のとおりです。
1)交渉による残業代請求の場合 3か月~6か月
2)労働審判による残業代請求の場合 6か月~9…- 工場にマネージャー職(課長職)として勤務しており、ある程度役職手当が出ていますが、残業代は出ていません。役職手当をもらっていても残業代は請求できるのでしょうか。
- A
役職手当を受け取っているからといって、残業代を請求できないわけではありません。
たしかに、役職手当を受け取っていた方が残業代を請求した場合、会社は、①管理監督者性、②固定残業代を主張する可能性があります。①…
- 残業時間の証拠としてのタイムカードや勤務表、日報をつけるルールが会社にありません。上司とのメール、LINEのやりとりはありますが、このような場合でも残業の証拠となりますか。
- A
残業代請求をする場合、請求する側が勤務時間を証明する必要がありますので、その証拠としてタイムカード等は非常に有効です。もっとも、タイムカード等がないからといって残業代請求ができないわけではありません。
過…
- 飲食店の店長です。オーナーから「管理管理者」に当たるため残業代は出ないと言われましたが、残業代は請求できないのでしょうか。
- A
「管理監督者」にあたるかどうかは、肩書きだけではなく、職務実態から判断されます。
過去の裁判例では、管理監督者性は、①経営者と一体的といえるぐらい重要な権限と責任のある職務についていたか、②出退勤時間や自己の勤務時…
- 法定労働時間とはなんですか?
- A
労働基準法で定められた労働時間の上限のことを法定労働時間といいます。労働時間は、1日8時間または1週間40時間以内とされています。また、法定労働時間はあくまでも法律において最低限守るべき労働時間の上限ですので、会社がこれを超…
- 36協定の内容を超える残業が命じられている場合にはどうすればよいですか?
- A
36協定(「時間外・休日労働に関する協定届」)では、時間外労働を行わせることができる場合の限度時間が協定されています。それでも是正されないような場合は、労働基準監督署に相談してください。労働基準監督署に申告すれば、調査がなさ…
- 既に別の会社に転職していますが、前の会社に残業代請求をしたら今の会社にバレてしまわないでしょうか。
- A
現在のお勤め先と前のお勤め先の関係性にもよりますが、基本的に、残業代請求について知られることはありません。
残業代の支払について前のお勤め先と合意する場合、通常合意書に口外禁止条項を入れます。これは、残業代の請求者も会…
- 「みなし残業制」「固定残業制」とはどういうものですか。その場合、残業代は出ますか。
- A
「みなし残業制」「固定残業制」は定額残業制などとも言われますが、あらかじめ一定時間数の残業代を設定しておいて、実際の残業時間にかかわらず、定額の残業代を支払うという制度です。
この制度のメリットは、会社は労働時間計算の…
- 残業代は誰にでも発生するのですか?
- A
労働基準法の「労働者」に発生します。
労働基準法上の「労働者」とは、他人のために労務を提供しその対価である賃金等を得て生活する者をいいます。
そして、一般的な指揮監督を受ける場合には、これに当たると考えら…- 「フレックスタイム制」の場合、残業代はどのように計算したらよいでしょうか。
- A
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