自分に離婚原因があっても、財産分与は受けられますか?
自分に不倫やDVなどの離婚原因がある場合でも、原則として財産分与を受ける権利はあります。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 離婚に伴い妻へ現金を渡す場合、税金はかかりますか?
-
離婚に伴って妻へ現金を渡す場合でも、婚姻中に夫婦で築いた財産を清算する範囲であれば、通常は受け取る側に贈与税はかからないとされています。
ただし、あまりに高額で清算の範囲を超えると判断される場合には、税務上の問題が生じることもあるため注意が必要です。 - 夫の退職金について、離婚のときに財産分与をしてもらえますか?
-
財産分与には、婚姻期間中の夫婦共同財産の清算という意味がありますので、退職金も財産分与の対象にはなりえます。
退職金に関しては、離婚時に発生しているものではなく退職時に発生するもので受取りが確実とまではいえないため、財産分与の対象になるかは争いがあります。これは転職歴の有無や、退職までの期間の長短などで判断されます。
退職金についての具体的な分与の方法としては、財産分与の一事情として考慮するもの、離婚時点で退職したと仮定して支給される退職金を実際の退職時に 支払うとするものがあります。 - 財産分与を求める際のポイントや注意点を教えてください。
-
財産分与を求めるときは、まず夫婦の財産を一覧表にして、名義に関係なく婚姻期間中に増えた財産を漏れなく把握することが大切です。
預金、不動産、保険、証券、退職金の情報などを資料で用意し、隠れた財産や借金も含めて全体像を把握したうえで話し合いを進めます。 - 離婚や財産分与において、配偶者名義の借金はどのように扱われますか?
-
配偶者名義の借金でも、生活費や家族のために使われたものは、夫婦のマイナスの財産として財産分与で考慮されることがあります。
一方、ギャンブルや浪費など明らかに個人的な目的の借金は、財産分与として考慮されず、原則として本人が負うものと判断されやすく、使い道を示す資料が重要になります。 - 別居後に取得した財産も、財産分与の対象になりますか?
-
別居後の取得財産は原則として各自の特有財産として扱われやすいです。通常、別居後に新たに取得した財産は、その人の単独の財産とみなされ、財産分与の対象外とされるのが一般的です。
ただし、別居前の共有財産が形を変えただけの場合などは、実質的に共有財産として扱われることもあります。

