不倫・不貞行為

Q 慰謝料を受け取る側に税金がかかることはありますか?

A
一般的に、離婚の慰謝料は精神的損害の補償とみなされるため、受け取る側に所得税や贈与税はかからないとされています。
ただし、慰謝料名目で過大な財産移転が行われている場合などには、税務上の検討が必要になることがあります。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    不倫・不貞行為
    不貞行為の慰謝料金額の相場を教えて下さい。
  • A
    慰謝料とは精神的苦痛を慰謝するために支払われる金銭をいいます。

    財産的な損害と違って、明確な算定はできません。認められる慰謝料額も幅が広く30万円から500万円を超えるケースもあります。
    一般的には200万円前後で解決することが多いと思われます。

  • Q
    不倫・不貞行為
    離婚しないで不倫相手から慰謝料をもらうことはできますか。
  • A
    離婚しなくても不倫相手に対する慰謝料請求は可能です。

    相手が不倫したけれども子どものことを考えて離婚しないという考えの方はいらっしゃいます。
    離婚しなくても、不倫相手の行為によってあなたの権利が侵害され精神的な苦痛を受けているのですから、損害賠償請求は可能です。
    ただし、離婚に至っていない場合には、婚姻関係を完全に破綻させたということにならないため、その慰謝料額は高額にならないことが多いです。

  • Q
    不倫・不貞行為
    不倫されても慰謝料がもらえないのはどんなケースですか?
  • A
    不倫が疑われても、肉体関係があったとまで言えない場合や、夫婦関係がすでに壊れていた後に始まった交際などでは、慰謝料が認められないことがあります。
    また、自分にも不倫があるなど互いに責任があるケースでは、夫婦関係が破綻しているとして金額が大きく減らされたり、ゼロと判断されることもあります。
  • Q
    不倫・不貞行為
    不貞をした側から離婚を求められた場合、どう対応すべきですか?
  • A
    不貞をした側からの離婚請求は、裁判では厳しく見られる傾向があり、相手が離婚を望んでいない場合は簡単には認められません。
    あなたとしては、離婚に応じるかどうか、応じる場合に慰謝料や養育費等についてどのような条件を求めるかを整理し、弁護士と一緒に最善の選択肢を考えることが大切です。
  • Q
    不倫・不貞行為
    プロポーズがなくても、婚約破棄の慰謝料を請求されたら支払う必要がありますか?
  • A
    婚約は、指輪や盛大なプロポーズがなくても、結婚に向けた具体的な合意と準備があれば認められることがあります。
    両家への挨拶や結婚式場の予約などがあった場合は婚約と評価されやすく、そのうえで一方的に破棄した側には慰謝料の支払い義務が生じる可能性があります。

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