部下への暴行罪で起訴された事案において事実を争い執行猶予判決を獲得した事例
- 年齢
- 40代
- 性別
- 男性
ご相談の背景
ご依頼者さまが部下に対し、特定の場所で①身体への接触行為、②同様の接触行為、③移動中の身体への接触行為を行ったとして暴行罪で捜査を受けた事案。
ご依頼者さまは①は認めるものの、②③は行為をしていないと主張しており、事実関係に大きな齟齬があるため、公判で言い分を認めてもらう必要があった状況。
東京新宿法律事務所の対応
実際に事件の現場へ赴き、現場の状況を詳細に把握したうえで適切な弁護活動を行った。
また、捜査段階においてご依頼者さまが取調べにおいて否認した際、検察官から「認めないのであれば勤務先や関係者に連絡する」旨の不当な発言を受けて脅されていたため、検察官に対し正式な抗議文を提出した。
結果
強制わいせつ罪(当時は不同意わいせつ罪施行前)に問われる可能性もある事案であったが、暴行罪での公判請求にとどまった。
公判では、防犯カメラ等の犯行を示す客観的証拠は無かったものの、裁判所は被害者供述の信用性を認め検察官主張通りの事実を認定。配偶者が監督を誓ったこともあり執行猶予判決となった。
| 費用・獲得額の内訳 | |
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着手金約30万円 |
支出合計約135万円 |
成功報酬約30万円 |
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日当約70万円 |
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実費約5万円 |
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支出合計約135万円 |
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