住宅ローン残債を考慮した適正な財産分与を実現した事例
- 年齢
- 40代
- 性別
- 女性
- 婚姻期間
- 15年
- 子ども
- 2人
ご相談の背景
ご依頼者さまは妻と別居を開始している。
理由は、転居・配転に伴い妻が精神面を崩し、抑うつ状態になってしまった為、ご依頼者さまのみが新築の自宅に転居し、妻は川崎の実家に子供2人と暮らしている状況。
その後の話し合いの場で、妻の両親から「妻の病気はご依頼者さまのせいだ」などと罵声を浴びせられ、これによりご依頼者さま自身も適応障害を患ってしまった。ご依頼者さまから歩み寄りの姿勢を見せるも、妻から離婚を申し入れられ、ご依頼者さま自身も離婚の意向を持つに至った状態。
東京新宿法律事務所の対応
交渉を開始したところ、相手方に代理人が就いた。
相手方から婚姻費用分担調停を申し立てられたため、こちら側からも夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てた。その後、養育費減額調停申立事件にも当方申立人側として対応した。調停期日は複数回に及び、その間ご依頼者さまや相手方代理人との交渉も挟みつつ進行した。
結果
離婚を成立させることができました。
親権者は相手方とし、婚費、面会交流、財産分与、年金分割、養育費についても和解に至りました。養育費については当初の算定額から減額することもできました。不動産については債務超過とならない可能性があり、対象財産に含めない方がご依頼者さまに有利でしたが、相手方から夫婦の共有財産から除外してほしいとの申し入れがあったため、対象に含めずに済みました。また、預貯金については相手方から婚姻前の残高を特有財産とすべきとの主張がありましたが、原則に従い基準時点の残高を対象とすべきだと強調したところ、こちらの主張を受け入れさせることができました。
| 費用・獲得額の内訳 | |
|---|---|
着手金約30万円 |
支出合計約54万円 |
成功報酬約20万円 |
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日当約3万円 |
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実費約1万円 |
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支出合計約54万円 |
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獲得額約100万円 |
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実質獲得金約46万円 |
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