特定商取引法では、語学教室などトラブルが多いサービス契約について5万円、2カ月間を超える期間の契約の場合は利用済みのサービス料金に違約金を加算して支払えば中途解約ができると定められています。また、この違約金も上限が定められています(英会話教室の場合は利用後について未使用サービス料金の2割か5万円のいずれか低い額)。併せて、これらの契約を中途解約した場合、その契約のために購入した商品(教材など)の購入契約も解除することができますので、まずは最寄りの消費生活センターへご相談ください。
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A
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- A
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- A
借用書がなくても、口約束で契約は成立しています。内容証明郵便等の書面で催促をすることをおすすめします。それでも支払わない場合、支払督促申立て、訴訟提起等を行います。申立て等をして裁判所の判断が出ても相手方が支払いをしない場合…
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- A
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