借用書がなくても、口約束で契約は成立しています。内容証明郵便等の書面で催促をすることをおすすめします。それでも支払わない場合、支払督促申立て、訴訟提起等を行います。申立て等をして裁判所の判断が出ても相手方が支払いをしない場合、相手方の財産を差押えて強制執行をします。
この質問に関連する質問
- 借用書を書かずに貸したお金を返済してもらうにはどうすればよいでしょうか?
-
A
借用書がなくても、口約束で契約は成立しています。内容証明郵便等の書面で催促をすることをおすすめします。それでも支払わない場合、支払督促申立て、訴訟提起等を行います。申立て等をして裁判所の判断が出ても相手方が支払いをしない場合…
- 1年分前払い済みの英会話レッスンを途中解約したいのですが、返金を拒否されました。取り戻せないでしょうか。
- A
特定商取引法では、語学教室などトラブルが多いサービス契約について5万円、2カ月間を超える期間の契約の場合は利用済みのサービス料金に違約金を加算して支払えば中途解約ができると定められています。また、この違約金も上限が定められて…
- 身に覚えのない請求書が届いています。請求を無視しても問題ないでしょうか。
- A
身に覚えのない請求書であれば対応する必要はありません。ただし、「裁判所からの支払督促」など裁判所からの正式な書面である可能性があり、裁判所からの書面を無視すると判決等を取られてしまい強制執行を受ける危険性があります。裁判所の…
- 動画サイトで勝手に会員登録され、振込を要求する画面が出てきました。払わないといけませんか?
- A
法律相談のご予約方法 Counseling
面談予約日程の調整のため、事務局よりご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
なお、ご相談・ご質問以外の事業者様からのお問合せは、
[お電話:03-5339-0356] または [お問い合わせフォーム]へご連絡ください。
法律相談のご予約 Call Us
0120-500-700
新規受付:7時~22時
弁護士法人 東京新宿法律事務所(第二東京弁護士会所属)
新宿本店
〒163-0246
東京都新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル46階
横浜支店
〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2
TSプラザビルディング5階
大宮支店
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-398-1
アドグレイス大宮8階
千葉支店
〒260-0015
千葉県千葉市中央区富士見2-5-12
グランドセントラル千葉7階
お問い合わせ先
0120-500-700
新規相談予約: 7時〜22時
新規以外:平日 9時〜19時
定休日:土日・祝日
Copyright © 弁護士法人 東京新宿法律事務所(第二東京弁護士会所属), all rights reserved.