捕まっている被疑者には何を差入れればいいですか?
取り急ぎ必要なのは衣類と現金です。季節によっては、寒暖を調節するために衣類が必要ですし、また、下着や動きやすいジャージ等も必要とされることが多いです。
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あわせて読まれている質問
- 逮捕されただけでも前科はつくのですか?
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逮捕された段階では前科はつきません。
前科とは、起訴されて裁判所で有罪判決を言い渡されたことを言います。 起訴されても無罪判決であれば前科はつきません。ただし、逮捕された事実はありますので、被疑者として扱われたという記録(「前歴」)は検察庁などのデータベースに残ります。 - 不起訴処分にしてもらうためには何をすればよいですか?
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事実関係を争うか、争わないかによって大きく変わります。
事実関係に争いがある場合は、真犯人の存在や被疑者のアリバイ事実を主張して被疑者に嫌疑がないことを主張していくことや、反対証拠を示すなどし、捜査機関を説得していくことが考えられます。 事実関係に争いが無い場合にも、被害者と示談する等をして起訴猶予を目指すことになります。 いずれにせよ、これらについては専門的な知識が不可欠となりますので、弁護士に協力を求めることをおすすめいたします。 - 逮捕されたらどうなるのですか?
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逮捕自体は最長72時間ですが、その後勾留されることもあります。
"逮捕されると警察署などの留置施設に拘束されることになります。逮捕は最長で72時間です。その期間中に検察官が勾留請求をし、裁判官がこれを認めた場合には、さらに最長20日間身体拘束されることになります。 そして、身柄拘束の最終日までに検察官が起訴にするか、不起訴にするかを決定します。" - 職務質問はどのような人に対して行われているのですか?
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一定の不審事由のある人に対して行われます。
職務質問は無制限に行えるわけではなく、挙動や服装その他の事情から何らかの犯罪を行いそうか、 あるいは行おうとしていると疑うに足りる不審事由が必要です。 - 職務質問を断ることはできますか?
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できます。警察官が職務質問によって行えるのは、質問、停止、任意同行です。そのいずれもが任意手段ですので、断ることが可能です。
しかし、逃げようとした場合には停止させるための行為として、警察官が肩に手をかける程度は適法と判断される可能性が高いですし、それを無理に振りほどけば公務執行妨害罪の現行犯として逮捕される可能性もあります。 そのため、職務質問にはできるだけ協力することが望ましいように思います。

