逮捕されたことは職場に伝わってしまいますか?
逮捕されると必ず伝わるというものではないですが、警察などの捜査機関からの連絡で伝わることはあります。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 職務質問を断ることはできますか?
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できます。
警察官が職務質問によって行えるのは、質問、停止、任意同行です。そのいずれもが任意手段ですので、断ることが可能です。 しかし、逃げようとした場合には停止させるための行為として、警察官が肩に手をかける程度は適法と判断される可能性が高いですし、 それを無理に振りほどけば公務執行妨害罪の現行犯として逮捕される可能性もあります。そのため、 職務質問にはできるだけ協力することが望ましいように思います。 - 弁護士に相談するとしたらどのタイミングですればよいですか?
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早ければ早いほど良いです。
まず、これは刑事事件に限らず、早期に相談すればするほど弁護士がとりうる手段は多くなります。 特に刑事事件においては、早期に身体拘束から解放されるためには弁護士の協力が不可欠です。 また、一度自分に不利な供述調書が作成されてしまうと取り返しがつかなくなる危険もあるため、 そのようなことのないよう弁護士から早期に適切な助言を受けておく必要があります。 - 息子が逮捕されてしまいました。どうすればよいですか?
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刑事事件では、逮捕直後が重要ですので、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士は、家族であっても面会(接見)が困難な逮捕直後(逮捕後72時間)でも、接見禁止決定が出ている場面でも、逮捕されている方(被疑者)と面会を行うことができます。面会では、弁護士は取り調べに対するアドバイスや、今後の手続きの見込みの伝達などを行うことができます。 - 差入れをする際に注意することはありますか?
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差し入れできないものがいくつかありますので、事前に弁護士に相談した方が良いでしょう。
衣類は紐のとおっているものや装飾品のついたものは差し入れられませんし、タオルも長いものは差し入れられません。女性について言えば、レースの付いた服等も認められません。本についても通常1日5冊までとされています。 - 警察から取調べの要請が来ました。断ることはできますか?
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できますがおすすめしません。
逮捕状が発布されていないのであれば、取調べに応じるかどうかは自由です。 したがって、断ることもできます。しかし、任意の取調べに応じないということは、 証拠隠滅の可能性や逃亡の可能性があると見られてしまう可能性があり、 逮捕・勾留される可能性が高くなってしまいます。

