自己破産にはどのくらいの期間がかかりますか?
自己破産にかかる手続き期間は、目安として半年から1年ほどです。
準備期間中は、毎月の家計収支を作成し(及び見直し)、通帳の取引履歴、給与明細などの収集を行います。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 携帯電話を分割で払っていますが、自己破産をするとどうなってしまいますか?これも払わなくてもよくなりますか?
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解約となるため、支払う必要がなくなります。
逆に支払いたくても支払えなくなり、機種の返還を求められる可能性もあります。
携帯電話を使いたい場合は、一括で購入するなど別の方法で機種を用意し、利用することは可能ですので携帯電話が一切利用できなくなるわけではありません。 - 破産すると官報に掲載されると聞いたのですが、本当ですか?
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本当です。官報とは、法律・政令・条例などの改正の情報や、国会事項、叙位・叙勲、破産・失踪宣告などの裁判所公告などを一般に周知する目的で発行される国の新聞のようなもので、誰でも見ることができます。
しかし、実際問題として一般の方が特定の個人を特定する可能性は極めて低いです。
官報の販売所は限定されており、またインターネットでの無料閲覧は過去30日分のみとなっています。
また、毎日発行されおり、常に膨大な新しい情報が掲載され続けているので、その中から特定の個人を見つけることは現実的に困難です。 - 自己破産すると、その後は二度とローンやクレジットは使えませんか?
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永久にできなくなるわけではありませんが、一定期間は審査が非常に厳しくなります。
信用情報の登録で数年は新規契約が困難です。期間経過後も各社の与信判断が続くため、収入・資産・勤続年数等の再評価が必要になります。 - 返済が苦しくなりカードで沢山新幹線のチケットを購入して換金してしまいました。破産はできませんか?
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支払える見込みがないのにチケットを大量に購入して換金ショップで換金する行為は免責不許可事由にあたり、借金の帳消しが認められない可能性もあります。
ただし、換金率、換金額、経緯等を考慮して免責が認められる場合もあります。一度ご相談ください。 - 自己破産をすると、どのようなデメリットがありますか?
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個人破産手続きを選択する場合、次のようなデメリットがあります。
1. 高額の財産の処分の可能性
財産や裁判所の運用により多少異なりますが、20万円を超える財産は処分する必要がある可能性があります。なお、財産を隠したり嘘の報告をした場合には、免責が認められないこともあるので注意してください。
2. 職業の制限
破産手続き申立てから免責許可が確定するまでの期間、法律上一定の職業については、就くことができません。もっとも、免責許可が確定した後に、復職することは可能です。
3. 官報への掲載
破産者として掲載されます。官報をチェックしている方がいれば、その方に破産したことが判明してしまいますが、個人で官報を閲覧している方は滅多にいません。
4. 信用情報機関へ掲載
破産手続きを選択されると、債権者への返済を停止しますので、その旨個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。
デメリットの詳細については弁護士にご相談ください。
他の方法も含め、ご相談者様のお希望に沿うようなご説明とご提案をします。

