自己破産

Q 自己破産にはどのくらいの期間がかかりますか?

A
自己破産にかかる手続き期間は、目安として半年から1年ほどです。
お手続きの一般的な流れとして、まずは申立するための書類の準備を行います。
準備期間中は、毎月の家計収支を作成し(及び見直し)、通帳の取引履歴、給与明細などの収集を行います。

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  • Q
    自己破産
    自己破産をすると、それ以降、カード利用や新たな借り入れが全くできなくなってしまいますか?
  • A
    破産手続きを選択されると、債権者への返済を停止しますので、その旨個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。
    手続中はもちろんのこと、手続後約5~7年間は、銀行や消費者金融会社からお金を借りたり、クレジットカードを作成利用したりしづらくなります。
  • Q
    自己破産
    仕事や日常生活で車が必要なのですが、自己破産をすると車はどうなるのですか?
  • A
    未払い代金の有無、車両の売値、事件の種類によって変わります(分岐参照)。
    外国製の高級車であるなど一定の価値があるものを除き、減価償却期間(一般に、初年度登録から乗用車は6年、軽自動車は4年)を経過していれば、原則として評価ゼロで計算されるため処分されない可能性があります。
    また、「自由財産の拡張」によって、生活に欠かせない財産として認められた場合には処分せずに持ち続けられる可能性もあります。

    <分岐>
    1. 未払い代金はなく、車両の売値が20万円未満、及び、同時廃止事件の場合には、そのまま継続して利用することが可能です。
    2. 未払い代金はないが、車両の売値が20万円以上の場合には、車は破産財団に組み入れられ、原則、破産管財人がその処分と換価をすることができます。もっとも、車を維持する必要性(自由財産の拡張)が認められる場合には、当該売値と同等額を破産財団に組み入れること等によって、処分を免れられる場合もあります。
    3. 未払い代金が残っている場合 オートローン債権者は所有権留保を付していることがほとんどで、その場合には、破産手続準備中に、オートローン債権者により引き上げられます。
  • Q
    自己破産
    自己破産をすると、海外旅行ができなくなるのでしょうか?
  • A
    お手続き中は一部制限がありますが、海外旅行が禁止されるわけではありません。
    「破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない」と破産法で定められているため、行動制限がありますが、破産の申立て前や申立て後に手続きが進行していない期間は、特段の制限はありません。
  • Q
    自己破産
    自己破産手続きにおいて退職金証明書を会社から取得する際、会社に手続きがバレてしまうことはありますか?
  • A
    退職金の有無やその金額は裁判所に報告しなければなりませんので、お勤め先から、退職金見込額証明書等を取得する必要があります。
    その際にお勤め先から取得理由を聞かれる可能性も否定できませんが、お勤め先に対し、自己破産の申立てをすることまではお伝えする必要はありません。
  • Q
    自己破産
    破産は一度するともうできないのですか?
  • A
    可能です。
    まず、一度破産してから7年以内に再び破産を申し立てた場合、借金を逃れる免責許可は下りない事由に該当すると規定されています(免責不許可事由に該当)。ただし、裁量免責といい、裁判官の裁量において借金に至った経緯などを総合的にみて免責の許可が下りることがあります。また、前回免責の許可が下りた後、7年経過すれば免責不許可事由に該当しませんが、同じ過ちを繰り返していないかなど、厳しい調査がされることが多いです。

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