不倫・不貞行為

Q DVを理由に離婚する場合、慰謝料の相場はどれくらいですか?

A
DVを理由にした慰謝料の金額は、暴力の頻度やケガの程度、婚姻期間、子どもの有無などで大きく変わります。
診断書や写真、警察への相談履歴など証拠が充実しているほど認められやすく、数十万円から数百万円ほどの幅で決まることが多いと考えてください。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    不倫・不貞行為
    不倫の証拠として有効なものは何ですか?どんな場面で必要になりますか?
  • A
    不倫の証拠としては、ラブホテルや自宅への出入りが分かる写真や領収書、複数回の宿泊履歴、肉体関係をうかがわせるメールやSNSのやり取りなどが挙げられます。
    慰謝料請求や離婚の調停・裁判で必要になることが多いため、違法にならない範囲で少しずつ集めておくことが重要です。
  • Q
    不倫・不貞行為
    慰謝料を請求するときの注意点は何でしょうか?
  • A
    慰謝料請求では、不倫の証拠や暴力の証拠など、事実を裏付ける資料が重要です。
    慰謝料には時効もあるため、長く放置しないことが大切です。
  • Q
    不倫・不貞行為
    不貞をした側から離婚を求められた場合、どう対応すべきですか?
  • A
    不貞をした側からの離婚請求は、裁判では厳しく見られる傾向があり、相手が離婚を望んでいない場合は簡単には認められません。
    あなたとしては、離婚に応じるかどうか、応じる場合に慰謝料や養育費等についてどのような条件を求めるかを整理し、弁護士と一緒に最善の選択肢を考えることが大切です。
  • Q
    不倫・不貞行為
    肉体関係はないということですが相手の女性に慰謝料請求できますか?
  • A
    慰謝料請求の原因となる不貞行為とは、肉体関係をもつこと以外に、同棲等肉体関係を推認させるような行為や一般的に婚姻関係を破たんさせるといえるような行為をいいます。

    したがって、肉体関係がなかったとしても、慰謝料請求が認められるような場合はあります。
    なお、離婚原因となる不貞行為とは、配偶者以外の第三者と肉体関係を持つことをいいますので、肉体関係がない場合には、離婚原因としての不貞行為にはあたりません。

  • Q
    不倫・不貞行為
    配偶者の不倫が判明した場合、配偶者と相手の双方に慰謝料を求められますか?
  • A
    一般的には、不倫した配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を求めることができます。
    ただし、不倫相手が既婚であることを知らなかった場合などは、不倫相手への請求が認められないこともあり、誰にどの程度請求するかは事情に応じて判断されます。

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