不倫・不貞行為

Q 離婚時は何も請求しなかったが、後日不倫が発覚。慰謝料の請求は可能ですか?

A
離婚時に何も請求していなくても、後から不倫が発覚した場合には、時効の範囲内で元配偶者や不倫相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、離婚協議書などで「今後一切どのような請求もしない」といった合意をしている場合は、その効力との関係が問題になるため、早めに弁護士に確認することが大切です。

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  • Q
    不倫・不貞行為
    不貞行為をした夫から離婚を求められています。どうすればよいですか?
  • A
    離婚に応じる必要はありません。

    ご主人は不貞行為をしていますので、有責配偶者(違法性のある配偶者)になります。 原則として有責配偶者からの離婚の請求は認められません。したがって、離婚に応じる必要はありません。 ただし、別居期間が長期になり、夫婦関係が破綻して婚姻を継続しがたい事由があるとされると離婚が認められてしまいます。
    ご主人の行為は悪質ともいえるので、高額の慰謝料を受け取って、離婚を成立させた方が経済的に有利になることも考えられます。

  • Q
    不倫・不貞行為
    配偶者の不倫が判明した場合、配偶者と相手の双方に慰謝料を求められますか?
  • A
    一般的には、不倫した配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を求めることができます。
    ただし、不倫相手が既婚であることを知らなかった場合などは、不倫相手への請求が認められないこともあり、誰にどの程度請求するかは事情に応じて判断されます。
  • Q
    不倫・不貞行為
    突然の別れを告げられました。婚約破棄として慰謝料請求はできますか?
  • A
    婚約の成立とその不当破棄が認められれば、慰謝料請求が可能です。
    両家への挨拶や結婚式場の予約、結納や同居準備などが進んでいたにもかかわらず、相手から一方的に理由なく婚約を破棄された場合には、婚約破棄として慰謝料を請求できる可能性があります。どこまで準備が進んでいたかを示す資料を集め、弁護士に相談するとよいでしょう。
  • Q
    不倫・不貞行為
    離婚しないで不倫相手から慰謝料をもらうことはできますか。
  • A
    離婚しなくても不倫相手に対する慰謝料請求は可能です。

    相手が不倫したけれども子どものことを考えて離婚しないという考えの方はいらっしゃいます。
    離婚しなくても、不倫相手の行為によってあなたの権利が侵害され精神的な苦痛を受けているのですから、損害賠償請求は可能です。
    ただし、離婚に至っていない場合には、婚姻関係を完全に破綻させたということにならないため、その慰謝料額は高額にならないことが多いです。

  • Q
    不倫・不貞行為
    不倫相手にも慰謝料を請求できますか?相手に資力がないときはどうしますか?
  • A
    一般的に、不倫をした配偶者だけでなく不倫相手にも慰謝料を請求することができますが、不倫相手に支払能力がない場合は、現実的に回収できる金額が限られます。
    そのようなときは配偶者からの支払いを中心に考えたり、不倫相手とは減額や分割払いで合意するかどうかを検討します。

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