離婚したくないのに相手から離婚を切り出されたとき、離婚を回避するためにできることはありますか?
離婚したくないのに相手から離婚を求められた場合でも、法律上の離婚原因がなければ、相手の一方的な希望だけで離婚が成立するわけではありません。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 子どもが「会いたくない」と言う場合、どのように対応すればいいですか?公正証書での取り決めは可能ですか?
-
子どもが「会いたくない」と言う場合は、まず理由を丁寧に聞き取り、無理に会わせず子どもの気持ちを尊重することが大切です。
公正証書で面会交流を取り決めることもできますが、将来気持ちが変わる可能性も踏まえ、柔軟に見直せる余地を残しておくとよいでしょう。 - 年金分割制度の仕組みと、合意分割の実務上の対応を教えてください。
-
年金分割制度は、婚姻期間中に一方が厚生年金などに加入していた場合、その期間に対応する年金記録の一部を離婚時に分け合う仕組みです。これにより、厚生年金の受給額を増やすことができます。
合意分割では、夫婦で分割割合に合意し、その内容をもとに年金事務所で手続を行います。なお、離婚後2年以内に年金事務所に対し年金分割の請求を行う必要があります。 - 配偶者が子を連れて家を出たとき、どのように対応すべきですか?
-
配偶者が子どもを連れて家を出たときは、まず子どもの安全を確認し、連絡が取れるなら落ち着いて状況を聞くことが大切です。
無断で居場所を隠されている場合や話し合いが難しい場合は、警察や弁護士に相談し、家庭裁判所で親権・監護権や面会交流の手続きを検討することになります。 - 認知症の配偶者との離婚は可能ですか?
-
認知症の配偶者との離婚は、本人が離婚の意味を理解できるかどうかが問題になります。
本人が離婚の意味を理解して話し合いができれば協議離婚をすることができます。しかし、本人の判断能力が不十分な場合には、成年後見人に対する裁判を通じて離婚を検討することになり、裁判所も慎重に判断します。介護や生活の負担も含めて、家族や専門家とよく話し合う必要があります。 - 離婚を考え始めたとき、最初に取り組むべきことは何ですか?
-
安全面や離婚後の生活に必要なことを整理しましょう。
離婚を考え始めたときは、いきなり離婚を決めるのではなく、現在の収入や貯金、住まい、子どもの有無などを整理し、離婚後の生活のイメージを持つことが大切です。そのうえで、離婚するか迷っている段階でも、一度弁護士に相談して法律上の選択肢や進め方を確認すると安心です。

