その他

Q 配偶者と顔を合わせずに離婚手続きを進める方法はありますか?

A
配偶者と顔を合わせずに離婚する方法としては、弁護士に依頼して代理で交渉してもらったり、調停を利用するなどの方法があります。
DVなどの事情があるときは、安全に配慮した運用をしてもらえることも多いので、家庭裁判所に対して遠慮せず希望を伝えましょう。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    その他
    離婚協議書が無効になるのは、どのような場合ですか?
  • A
    強迫・錯誤・公序良俗違反等があると協議書が無効となり得ます。
    離婚協議書の内容が法律に反している場合や、一方にとってあまりに不公平な場合、脅迫や嘘により署名させた場合などには、その全部または一部が無効になる可能性があります。重要な取り決めをする際は、公正証書にしたり、事前に弁護士に内容を確認してもらうと安全です。
  • Q
    その他
    義父母との不仲は、離婚理由として認められますか?
  • A
    配偶者との不和や別居に結び付く程度であれば離婚原因となり得ます。
    義父母との不仲だけでは、直ちに離婚原因として認められるわけではありませんが、それが原因で家庭内の争いが激しくなり、配偶者が全く間に入ってくれないような場合などには、離婚原因の一つとして考慮されることがあります。具体的なエピソードを整理し、弁護士に相談することが大切です。
  • Q
    その他
    離婚後に元配偶者へ金銭を請求できる場面はありますか?
  • A
    離婚後でも未払いの債権や扶養義務等、法的根拠があれば請求は可能です。
    離婚後に初めて不倫が判明したり、離婚時に十分話し合えていなかった慰謝料や財産分与、養育費などがある場合には、一定の条件のもとで元配偶者に金銭を請求できることがあります。ただし時効や離婚協議書の内容によって制限されることもあるため、早めに弁護士に確認することが大切です。
  • Q
    その他
    離婚後の氏や戸籍はどう扱われますか?子の氏の変更は可能ですか?
  • A
    離婚による原則として旧姓に戻りますが、届出をすることで婚氏続称も可能です。子の氏の変更には別途家庭裁判所の許可が必要です。
    離婚後、婚姻中に相手の名字を名乗っていた方は原則として旧姓に戻りますが、「離婚の際に称していた氏を称する届」を出せばそのままの名字を使い続けることもできます。他方、子どもの名字は自動的には変わらず、元の名字に戻した親と同じ名字にしたい場合は家庭裁判所の許可を得て入籍手続を行うことになります。
  • Q
    その他
    配偶者が子を連れて家を出たとき、どのように対応すべきですか?
  • A
    配偶者が子どもを連れて家を出たときは、まず子どもの安全を確認し、連絡が取れるなら落ち着いて状況を聞くことが大切です。
    無断で居場所を隠されている場合や話し合いが難しい場合は、警察や弁護士に相談し、家庭裁判所で親権・監護権や面会交流の手続きを検討することになります。

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