離婚時に取り決めておくべき事項は何ですか?
離婚時に取り決めておくべき事項としては、親権、養育費の金額と支払期間、面会交流の方法、財産分与や慰謝料の有無と金額、年金分割の扱いなどがあります。
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あわせて読まれている質問
- 夫が離婚に応じてくれないのですが、すぐに離婚訴訟を起こすことはできますか?
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配偶者が離婚に応じない場合でも、原則としていきなり訴訟を起こすことはできず、先に家庭裁判所の調停を経る必要があります。
まず離婚調停を申し立て、そこで合意できなかったときに初めて離婚訴訟を検討する流れになります。 - 配偶者が病気でも、離婚はできますか?
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配偶者が病気であっても、それだけを理由にすぐに離婚が認められるわけではありません。
病気の程度や介護負担、夫婦の協力関係などを総合的に見て、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかが判断されますので、慎重に専門家に相談することが重要です。 - 離婚の際、ペットの引取りはどのように決めるのが適切ですか?
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ペットは法律上は『物』として扱われ、所有権・監護実績・飼育環境を基に引取りを決めます。
ペットは法律上は「物」として扱われますが、実際には家族同然の存在です。誰が主に世話をしてきたか、今後安定して飼育できるかなどを話し合い、ペットの生活環境を最優先にして引き取り先を決めるのが望ましいです。面会を希望する場合は、会う頻度や方法もあらかじめ決めておくと安心です。 - 離婚を考え始めたとき、最初に取り組むべきことは何ですか?
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安全面や離婚後の生活に必要なことを整理しましょう。
離婚を考え始めたときは、いきなり離婚を決めるのではなく、現在の収入や貯金、住まい、子どもの有無などを整理し、離婚後の生活のイメージを持つことが大切です。そのうえで、離婚するか迷っている段階でも、一度弁護士に相談して法律上の選択肢や進め方を確認すると安心です。 - 調停期日に相手が出頭しない場合、どのような扱いになりますか?
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調停期日に相手が出頭しない場合、裁判所は改めて期日を指定して相手を呼び出します。
それでも出頭しない状況が続くと、調停は不成立として終了し、その後は離婚訴訟など別の手続きに進むかどうかを検討することになります。

