その他

Q 配偶者が外国籍の場合、離婚手続はどのように進めますか?

A
配偶者が外国籍でも、日本に生活の本拠がある場合は、日本の法律に基づいて日本の家庭裁判所で離婚手続を行うのが一般的です。
ただし、相手の本国の法律やビザ・在留資格の問題も絡むため、国際結婚に詳しい専門家に相談しながら進める必要があります。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    その他
    離婚後に元配偶者へ金銭を請求できる場面はありますか?
  • A
    離婚後でも未払いの債権や扶養義務等、法的根拠があれば請求は可能です。
    離婚後に初めて不倫が判明したり、離婚時に十分話し合えていなかった慰謝料や財産分与、養育費などがある場合には、一定の条件のもとで元配偶者に金銭を請求できることがあります。ただし時効や離婚協議書の内容によって制限されることもあるため、早めに弁護士に確認することが大切です。
  • Q
    その他
    子どもが「会いたくない」と言う場合、どのように対応すればいいですか?公正証書での取り決めは可能ですか?
  • A
    子どもが「会いたくない」と言う場合は、まず理由を丁寧に聞き取り、無理に会わせず子どもの気持ちを尊重することが大切です。
    公正証書で面会交流を取り決めることもできますが、将来気持ちが変わる可能性も踏まえ、柔軟に見直せる余地を残しておくとよいでしょう。
  • Q
    その他
    同居していない親が子を無断で連れ出した場合、どのような問題が生じますか?
  • A
    同居していない親が相手の同意なく子どもを連れ出すと、監護権の侵害と評価され、親権や面会交流の判断で不利になる可能性があります。
    場合によっては誘拐などの刑事問題に発展するおそれもあるため、感情的な行動は控え、警察や弁護士に相談して法的な手段で対応することが重要です。
  • Q
    その他
    配偶者と顔を合わせずに離婚手続きを進める方法はありますか?
  • A
    配偶者と顔を合わせずに離婚する方法としては、弁護士に依頼して代理で交渉してもらったり、調停を利用するなどの方法があります。
    DVなどの事情があるときは、安全に配慮した運用をしてもらえることも多いので、家庭裁判所に対して遠慮せず希望を伝えましょう。
  • Q
    その他
    離婚協議書が無効になるのは、どのような場合ですか?
  • A
    強迫・錯誤・公序良俗違反等があると協議書が無効となり得ます。
    離婚協議書の内容が法律に反している場合や、一方にとってあまりに不公平な場合、脅迫や嘘により署名させた場合などには、その全部または一部が無効になる可能性があります。重要な取り決めをする際は、公正証書にしたり、事前に弁護士に内容を確認してもらうと安全です。

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