夫名義の住宅とローンがあります。離婚後も今の家に住みたいのですが?
夫名義の不動産であっても夫婦の共有財産といえれば財産分与の対象になります。
調停などで合意すれば、ご希望の解決も可能です。しかし、これは夫婦間の合意にすぎず、 今の家に住み続けるとしてもローンの名義はあくまでご主人であり、住宅ローンの債権者にとっては離婚の事情は与り知らないことです。 そのため、ご主人のローン返済が滞ってしまった場合には自宅を競売される可能性もあります。
そうすると今の家に住み続けることはできなくなります。
長期間返済している場合は、売却の検討も視野に入れることをおすすめいたします。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
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- 妻に不動産を財産分与する場合、税負担は発生しますか?
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妻に不動産を財産分与する場合、受け取る側には通常贈与税はかかりませんが、渡す側に譲渡所得税が発生する可能性があります。
また、不動産取得税や登録免許税など、名義変更に伴う費用もかかることが多いため、誰がどの費用を負担するかを話し合っておくことが大切です。 - 離婚する場合、財産は分けてもらえませんか?
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夫婦で築き上げた財産のうち一部を分けてもらうことが出来ます。
財産分与には、婚姻期間中の夫婦共同財産の清算という意味があります。 民法で離婚に伴う財産分与請求権が認められています(民法768条1項)。
夫婦共同財産とは、どちらの名義の財産であっても婚姻期間中に築き上げた財産であれば、 実質的には夫婦の共有財産として分与の対象になります。
したがって、こうした夫婦共同財産の一部を分けてもらうよう請求することができます。 - 離婚や財産分与において、配偶者名義の借金はどのように扱われますか?
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配偶者名義の借金でも、生活費や家族のために使われたものは、夫婦のマイナスの財産として財産分与で考慮されることがあります。
一方、ギャンブルや浪費など明らかに個人的な目的の借金は、財産分与として考慮されず、原則として本人が負うものと判断されやすく、使い道を示す資料が重要になります。 - 夫の単独名義の不動産を勝手に売却しようとしている場合、止められますか?
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処分禁止の仮処分や仮差押えが検討されます。
夫の単独名義の不動産でも、婚姻中に夫婦が協力して取得した自宅などは実質的に共有財産と評価されることがあります。そのような不動産を一方的に処分されそうなときは、仮処分などの手続きで売却を一時的に止められる場合があるため、早急に弁護士に相談することが重要です。 - 離婚の際、夫から財産分与と慰謝料をもらいました。税金を支払う必要がありますか?
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慰謝料については、精神的な損害賠償金ですから、所得税などが課税されることはありません。
財産分与について、分与を受けた者に対し、贈与税などは課されません。
ただし、贈与税もしくは相続税を免れる目的での不相当に高額な財産が分与される場合には、課税の対象になりえます。

